◆ 平成16年4月27日 東京地裁 平15(ワ)2293号
原告 X
同訴訟代理人弁護士 ●●
被告 株式会社エイワ
同代表者代表取締役 ●●
同訴訟代理人弁護士 ●●
主 文
1 被告は、原告に対し、金35万9501円及びこれに対する平成14年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、金62万8525円及びうち金53万9855円に対する平成14年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、貸金業者である被告から平成3年6月から継続的に金員を借り入れたが、被告に対し、弁済した額について利息制限法所定の利率で引き直し計算をした結果過払いとなっている53万9855円及び被告においてその過払金が不当利得となることを知りないし重大な過失により知らなかったことによる民法704条の不当利得金(平成14年9月25日(原告の同日付けの訴状訂正申立書(請求の拡張)が被告に送達された日)までに発生した8万8670円及び同月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による金員)の支払を求めた事案である。
2 前提事実(証拠を掲記しないものは、争いのない事実に基づく。)
(1) 原告は、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)に規定する貸金業者(登録番号・関東財務局長(6)第00154号)である被告から、別紙の借入額欄のとおり、平成3年6月18日から平成11年6月2日までの間、15回にわたり合計389万円を借り入れる一方、被告に対し、別紙の返済額欄のとおり、平成3年7月17日から平成11年11月30日まで各弁済をした。
(2) (1)の各借入れの際には、被告から原告に対し、「省令第16条第3項に基づく書面の写」(乙1の1ないし14、15の1。以下「本件契約書面」という。)が交付されている。
(3) 別紙の返済額欄の弁済のうち、平成3年7月17日、平成4年6月17日、平成5年10月19日、平成6年7月4日、平成7年11月1日、平成8年4月25日、同年6月25日、平成9年12月19日、平成10年1月19日、同年11月20日、平成11年1月20日、同年6月25日、同年7月23日及び同年8月25日の14回の弁済は、振込送金によるものであり(以下これらの弁済を「本件振込送金弁済」という。)、それ以外は、原告が被告の営業所に持参して弁済したものである(乙3の1ないし15)。
上記持参による弁済を受領した際には、被告から原告に対し、「領収書兼残高確認書」(乙4の1の1ないし7、4の2の1ないし13、4の3の1ないし9、4の4の1ないし3、4の5の1ないし7、4の6の1ないし8、4の7の1ないし7、4の8の1ないし9、4の9の1ないし9、4の10の1ないし11、4の11の1ないし9、4の12の1ないし9、4の13の1ないし6、4の14の1ないし13、4の15の1ないし3。以下「本件領収書兼確認書」という。)が交付されているが、被告が本件振込送金弁済を受領した際には、被告から原告に対し、何らの書類も交付されていない。
3 争点
(1) 原告の弁済に対する貸金業法43条の適用
(なお、各書面を交付することが同条のみなし弁済の適用要件となっている同法17条1項に規定する書面及び同法18条1項に規定する書面を、以下、それぞれ「17条書面」及び「18条書面」という。)
(原告の主張)
〔17条書面〕
平成3年12月9日の2回目の貸付け以降の貸付けに係る本件契約書面には、現実に交付した金額と貸付けの額面額が異なるのに、貸付金額欄に額面額が記載され、現実に交付した金額の記載がされていないし、従前の貸付けの債務の残高の内訳欄で、利息と損害金とを区別していない。また、2回目の貸付け以降の貸付けに係る本件契約書面は、原告がそれまでの経過利息等の金銭を現実に弁済したことを前提とする記載がされているが、現実にはこうした金銭の授受はなく虚偽の記載がされている。以上から見て、上記本件契約書面は、貸金業法17条1項3号の「貸付けの金額」の記載がないこと(平成10年の改正後の貸金業法施行規則13条1項1号カ)になり、貸金業法17条の要件を満たしていない。
仮に、上記主張が認められないとしても、平成5年7月20日の貸付けに係る本件契約書面(乙1の5)には、現実には、貸付額面額25万円のうち24万0172円が従前の債務の元本に充当され、3948円が従前の債務の利息に充当された(乙4の4の3)にもかかわらず、従前の債務の残元金24万4120円が全額含まれている旨の記載がされており、従前の債務の内訳が正しく記載されていない。また、平成9年4月22日の貸付けに係る本件契約書面(乙1の12)には、従前の債務の残高が記載されていない。したがって、いずれの書面も、貸金業法17条1項3号の「貸付けの金額」の記載がなく同条の要件を満たしていない。しかも、その影響は、当該貸付けだけにとどまらず、それ以降にされた貸付けにおいても、従前の債務の経過利息分が重利となり、実質金利が本件契約書面に記載されたものより高くなってしまう形で及ばざるを得ないから、以後の貸付けに係る本件契約書面も、貸金業法17条(1項3号)に違反することとなる。
〔18条書面〕
本件振込送金弁済に際しては、被告が原告に対し、何らの書面も交付していないから、貸金業法18条に違反することが明らかである(被告主張の償還表は、弁済の都度交付されるものではないから、18条書面と扱うことはできない。)。しかも、平成3年6月18日の最初の貸付けに対する最初の弁済である同年7月17日の弁済が本件振込送金弁済であって、18条書面の交付がなくみなし弁済が適用されない以上、その後の弁済において交付された本件領収書兼確認書やそれ以降にされた貸付時に交付された本件契約書面は、全て残元金額や従前の債務の残高欄について正しい記載がされていなかったことになるから、18条書面ないし17条書面と認めることはできない。
(被告の主張)
〔17条書面〕
貸付金額から従前の貸付けに基づく債務の弁済に充当された分があって、貸付額面額と現実に交付した金額が異なる場合において、17条書面に現実に交付した金額を記載することは、貸金業法や貸金業法施行規則上求められていない。そのような場合に、本件契約書面の貸付金額欄に記載された金額が貸付けの額面額であることは、書面の体裁上明らかであるし、「従前の貸付けの債務」欄に「利息・損害金」との定型文言がある点も、記載に当たって利息と損害金を書き分けることになっており、何ら貸金業法17条に違反しない。
また、2回目以降の貸付けに当たっては、本件領収書兼確認書のとおり、従前の貸付けに係る経過利息の弁済、従前の貸付けに係る残元本額の弁済及び新規の貸付けという3つの手順が、現実にとられており、そのことを前提とした本件契約書面の記載には、貸金業法17条に違反する点はない。
仮に、平成5年7月20日又は平成9年4月22日の貸付けに係る本件契約書面が貸金業法17条に違反するとしても、17条書面は、各貸付契約時点での締結した契約内容自体を明らかにすれば足りるのであるから、当該貸付け以後の貸付けに係る本件契約書面の記載が貸金業法17条に違反することになるわけではない。
〔18条書面〕
被告が原告に対し交付した償還表によって、本件振込送金弁済も含めて弁済額の元本・利息に対する充当関係が明らかになるから、償還表が18条書面に当たることは明らかである。
仮に、償還表が18条書面に当たらないとしても、本件振込送金弁済の後にされた原告の持参弁済の際に、交付された本件領収書兼確認書が18条書面に当たらない(また、それ以降の貸付けの本件契約書面が17条書面に当たらない。)ことになるわけではない。
(2) 複数の貸付けの充当計算
(原告の主張)
被告の原告に対する平成3年12月9日以降の14回にわたる貸付けは、従前の債務の残額の返済と新規の貸付けが一体として行われたものであって(被告も「切替貸付け」と称している。)、一連の取引と評価できるから、弁済金のうち利息制限法の制限を超過する部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済された場合には、その弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済に充当することを指定したものと推認することができる。したがって、制限超過部分の元本充当後の過払金は、他の借入金債務の弁済に充当すべきである。
(被告の主張)
被告の原告に対する15回の貸付けは、それぞれ独立したものであり、原告と被告との間には、貸付けの基礎となる基本契約が存在しないし、一時に複数の貸付けが併存したこともないから、利息制限法の制限超過部分の充当計算は、各別に行われるべきである。
(3) 貸付けの切替時の弁済の任意性
(原告の主張)
被告の原告に対する平成3年12月9日以降の14回にわたる貸付けは、原告が希望して実行されたものではなく、追加の貸付けを求めてきた原告に対し、被告がその条件として従前の貸付けに係る経過利息等の弁済を強要した結果であって、貸付けの切替時の弁済は、利息の天引きが行われた場合と同様に、原告が任意に行ったものとはいえない。
(被告の主張)
原告が貸付けの切替を受ける際に、既に発生している従前の貸付けに係る経過利息に対し、原告が弁済のために任意に持参した現金により弁済をしているので、弁済の任意性が欠けることにはならない。
(4) 被告の悪意の不当利得
(原告の主張)
貸金業者である被告は、原告からの弁済の受領が利息制限法所定の利息を超過した金額を利息として受領するものであって、被告に不当利得が発生することを知悉しているから、過払金について民法704条(悪意の不当利得)に基づき年5分の利息が発生している。この結論は、各弁済に対して貸金業法43条の適用が認められたとしても、影響を受けない。
(被告の主張)
被告が利息制限法所定の利息を超過した金額を受領したからといって、貸金業法43条のみなし弁済が認められる以上、被告において当然に不当利得が発生するわけではない。しかも、被告は、みなし弁済が認められるとの認識の下に、原告から適法に弁済を受領したのであるから、被告の悪意は、到底認められない。
第3 争点に対する判断
1 争点1(原告の弁済に対する貸金業法43条の適用)について
(1) 17条書面について
証拠(甲5、本件契約書面(乙1の1ないし14、15の1)、本件領収書兼確認書(乙4。詳細は、上記第2の2(3)のとおり)、乙18(後記採用しない部分を除く。))によれば、
ア 被告において、借主が弁済額を持参した際に新規に貸付けを行う場合(当事者双方とも「切替貸付け」という表現を用いていることから、以下そのように表記する。)には、まず、原告が弁済のために持参した金額をその時点までの従前の債務に係る経過利息及び残額があれば残元本債務の一部に充当して、そのことを記載した本件領収書兼確認書を発行し、次に、借主に新規の借入れの申込手続をしてもらい、被告における貸付けの審査決定を経て、新規の貸付(額面)額から残元本債務の弁済を完了させて残額が現実に交付され、残元本債務の弁済(完済)に係る本件領収書兼確認書と、新規の貸付けに係る本件契約書面及び本件領収書兼確認書とが発行されることとなっていたこと、
イ 被告の原告に対する平成3年12月9日以降の14回の切替貸付けのうち、同日、平成4年11月16日、平成6年1月7日及び同年11月22日の分については、上記のような取扱いがされたことを認めることができる。
被告は、上記イの4回の切替貸付け以外の10回の切替貸付けに当たっても、本件領収書兼確認書に記載されたとおりの、従前の債務の返済及び新規の貸付けに係る現金の授受があったと主張し、乙18号証にもこれに沿う陳述部分があるが、原告は、上記10回のうち平成5年7月20日の分を除く9回の切替貸付けでは、計算上の操作がされただけで現実に現金の授受がされたわけではないと主張し、原告もこれに沿う陳述(甲5)をしている。そして、上記9回の切替貸付けにおける経過利息等に対する弁済額がそれまでの各支払期日における本来の返済額と大きく食い違うこと(〈1〉平成5年6月7日では本来1万7200円であるのに4000円、〈2〉平成6年7月5日では本来1万8900円であるのに1000円、〈3〉平成7年5月22日では本来2万1700円であるのに2000円、〈4〉同年12月14日では本来2万1700円であるのに6000円、〈5〉平成8年10月4日では本来2万1700円であるのに2000円、〈6〉平成9年4月22日では本来2万1390円であるのに8000円、〈7〉同年11月19日では本来2万1390円であるのに7800円、〈8〉平成10年5月11日では本来2万1390円であるのに7000円、〈9〉平成11年6月2日では本来2万1390円であるのに1800円)に照らし、上記9回の切替貸付けに際し、従前の債務に係る経過利息等として、本件領収書兼確認書に記載された額の現金の授受による弁済があったと認めることはできず、これに反する上記乙18号証の陳述部分も採用できない。それにもかかわらず、上記9回の切替貸付けに係る本件契約書面(乙1の4、1の7、1の9ないし14、1の15の1)では、その「従前の貸付けの債務」欄で、それぞれに対応する経過利息等の弁済に係る本件領収書兼確認書に記載された弁済について、現金の授受が現実にあったことを前提として、残元本債務の返済がされた旨の記載があるが、この記載の前提の事実(現金の授受による弁済)があったと認められない以上、上記9回の切替貸付けに係る本件契約書面の「従前の貸付けの債務」欄の記載も事実に反するものと考えざるを得ない。切替貸付けにおいては、同欄の記載事項のような、従前の貸付けに係る債務の残高の内訳(元本、利息、債務の不履行による賠償金の別)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項は、貸金業法17条1項3号の「貸付けの金額」を特定する記載事項として必要であり(現行貸金業施行規則13条1項ワ、平成10年大蔵省令第88号による改正直後の同規則では、同項カ。同改正前においても、貸金業法17条1項3号は、上記従前の債務の残高の内訳等の記載を求めていたと解すべきである(昭和58年9月30日の当時の大蔵省銀行局長通達第2602号参照)。)、その「従前の貸付けの債務」欄の記載が事実に反する以上、上記9回の切替貸付けに係る本件契約書面は、貸金業法17条に違反しており17条書面と認めることはできない。
また、平成5年7月20日の25万円の切替貸付けの際には、本件領収書兼確認書(乙4の4の3)には、3948円が従前の債務の経過利息に、24万0172円が従前の残元本債務にそれぞれ充当された旨記載されているのに、本件契約書面(乙1の5)の「従前の貸付けの債務」欄では、25万円中に含まれる従前の残元本債務額を24万4120円と記載されており、事実と異なる記載がされていると評価せざるを得ず、この切替貸付けに係る本件契約書面を17条書面と認めることはできない。
これに対し、以上の10回の切替貸付け以外の4回(上記イのとおり、平成3年12月9日、平成4年11月16日、平成6年1月7日及び同年11月22日)の切替貸付けに係る本件契約書面の「従前の貸付けの債務」欄に、上記イのとおり、現実にあった現金の授受を前提とした記載がされている。原告は、同欄において利息と損害金について「利息・損害金」という表記の下に合計額を記載することを前提とするかの書式となっている点が貸金業法17条1項3号に違反すると主張するが、具体的な金額の記載に当たって、「利息いくら、損害金いくら」という形で区別して表記することが可能であるし、上記4回の切替貸付けに係る本件契約書面においては、いずれも「0円」という記載しかされていないので、これをもって貸金業法17条に違反すると考えることはできない。また、原告は、本件契約書面に貸金業法17条に違反した記載がされている点は、当該切替貸付けだけでなく、以後の切替貸付けにも影響が及び同条等違反の問題が生ずると主張するが、17条書面が求められている趣旨は、各貸付契約時点での締結した各契約の内容を明らかにすることにあり、各貸付ごとに個別に検討されるべき問題であるから、ある貸付けに係る本件契約書面の貸金業法17条違反の記載が後の貸付けに係る本件契約書面の記載に何らかの影響を及ぼすことがあっても、それを理由に貸金業法43条のみなし弁済の適用を否定すべきではないと考えられ、この点の原告の主張も採用できない。
以上を総合すれば、一番最初の平成3年6月18日の貸付けに際し交付された本件契約書面(乙1号証の1の記載内容によれば、17条書面であると認められる。)及び上記4回の切替貸付けに係る本件契約書面については、17条書面が交付されたものと認めることができる。
(2) 18条書面について
17条書面の交付があったと認められる一番最初の貸付け及び4回の切替貸付けに対する弁済のうち、原告が現金を持参した弁済については、弁済と引換えに、本件領収書兼確認書(乙4の1の2ないし7、4の2の2ないし13、4の3の2ないし9、4の6の2ないし8及び4の8の2ないし9)が交付されており、その形式及び記載内容に照らせば、18条書面の交付があったと評価することができる。
これに対し、上記一番最初の貸付け及び4回の切替貸付けに対する弁済のうち、平成3年7月17日、平成4年6月17日及び平成6年7月4日の弁済は、本件振込送金弁済に当たり、上記第2の2(3)のとおり、被告から原告に対し、各弁済受領後に何らの書類も交付されていない。被告は、本件振込送金弁済については、貸付けの度に原告に交付した「償還表」が18条書面に当たると主張するが、「償還表」(乙1の15の3)は、各分割弁済の期日と弁済額の予定を記載した書面にとどまり、しかも、現実に弁済した時点に交付されるものでもないので、18条書面に当たらないことは明らかである。したがって、上記3回の本件振込送金弁済については、18条書面の交付があったとは認めることができない。
なお、原告は、本件振込送金弁済の際に18条書面の交付がない以上、その後の原告が被告に持参してされた弁済の際に、本件領収書兼確認書が交付されたとしても、その記載によっては、正確な利息の充当と残元金額が把握できない以上、その本件領収書兼確認書を18条書面に当たるとはいえない(また、2回目以降の貸付けの際の本件契約書面についても、従前の債務の残高欄の記載が正しくなく、17条書面と認められない。)と主張する。確かに、当該弁済に至るまでの間の弁済についてのみなし弁済の適用の有無によって、本件領収書兼確認書に記載された残元金が実体上のものと一致しないこととなるが、18条書面の主眼は、それが交付された弁済における充当関係の把握にあると考えられ、原告の被告に対する弁済中、18条書面がない本件振込送金弁済の占める割合がかなり低い(本件振込送金弁済時に、被告が18条書面の適用がなくみなし弁済が適用されないと認識していたと断定することもできない。)ことを勘案すれば、上記原告の主張において指摘する点があったとしても、それだけの理由で本件領収書兼確認書が18条書面に当たらないことにはならないと考えられる。また、17条書面該当性は、上記(1)で述べたとおり、個別の貸付けごとに検討すべきであることに照らし、本件振込送金弁済について18条書面の交付がなく、2回目以降の貸付けの際の本件契約書面における従前の債務の残高欄に影響を与えることになったとしても、各本件契約書面の17条書面該当性への判断が左右されることにはならないと考えられる。したがって、いずれにせよ、上記原告の主張も採用できない。


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