◆ 平成16年10月26日 東京地裁 平16(ワ)467号
原告 ●●
上記訴訟代理人弁護士 ●●
被告 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
上記代表者代表取締役 ●●
上記訴訟代理人弁護士 ●●
主 文
1 被告は、原告に対し、金39万1082円及びこれに対する平成15年11月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決の第1項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 原告の請求
主文と同旨
第2 事案の概要
本件は、貸金業者である被告から借入れをした原告が、約定の利率に従って継続的に返済をしたところ、利息制限法による利率により計算をしなおすと、過払金を生じており、被告は悪意の受益者であるとして、不当利得返還請求権に基づき請求をしたのに対し、被告が、営業譲渡を受けた株式会社レイク(旧レイク)の債務については、これを引き継がないことを主張するとともに、不当利得における悪意を否認し、原告主張の商事法定利率の適用を争う事案である。
1 争いのない事実等(証拠を摘示していない事実は争いがない。)
(1) 原告は、運送会社に勤務している昭和43年8月生まれの者(甲2)であり、被告は貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)3条1項の登録を受けた貸金業者である。
(2) 原告は、平成6年6月22日、株式会社レイク(旧レイク)から20万円を借入れ、その後被告との間で取引を継続し、別紙取引明細書記載の借入金額欄及び弁済額欄記載のとおり、借入れ及び返済を繰り返していた(原告と株式会社レイク(旧レイク)及び被告との間での借入れ及び返済状況は、平成10年11月30日に被告が原告に47万9757円を貸付け、原告がこれをもって旧レイクに対する債務を返済したかどうかという点を除き争いがない)。
2 請求の原因及び原告の主張
(1) 原告が被告に対し支払った金員を利息制限法の制限利率で計算し直すと、別紙取引明細書記載のとおり、原告は被告に対し、借入元本を完済した後、なおこれを超えた支払をし、これによって、被告は法律上の原因なく別紙明細書残元金欄末尾の「過払金」39万1082円相当額の利得をしたことになる。
(2) 被告は原告から利息制限法所定の制限利率を超える利息を徴収することについて悪意の受益者であるから、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づいて、過払金39万1082円及びこれに対する最終取引日の翌日である平成15年11月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息の支払を求める。
(3) 被告は、旧レイクからの営業譲渡に基づいて、旧レイク社から店舗、従業員、ノウハウ、信用情報、屋号「ほのぼのレイク」の他、顧客との間の契約関係を引き継いだものであって、そうであれば、旧レイク社が原告との間の継続的な貸付契約に基づいて負担した過払金債務もまた承継したというべきである。
(4) 原告は、平成10年11月30日に被告から47万9757円を借り入れたり、同日に同額を旧レイク社に支払った事実はない。
原告の意識としては、平成6年6月以降ずっと「レイク」との間で借入と返済を繰り返してきたというものであって、被告側の営業譲渡や「借換」の手続がおこなわれたことを原告は認識していなかった。
3 被告の主張
(1) 原告と旧レイクとの取引は、平成6年6月22日に開始し、平成10年11月30日まで継続したが、原告は、同日、被告から47万9757円を借り受け、旧レイクに対し、同額を弁済して旧レイクとの取引は、完済をもって終了した。
被告は、平成10年11月30日に原告に47万9757円の現金を交付していないが、被告は原告への貸付、旧レイクへの弁済手続を依頼されて、その手続を行ったものである。
その余の原告と旧レイク社及び被告との取引における貸付及び弁済の状況は、別紙取引明細書記載のとおりであることは認める。
(2) 貸金業法43条のみなし弁済の主張
ア 被告及び旧レイクは、各貸付けの契約時に、原告に対し、貸金業法17条による法定の契約書面を交付した。
イ 被告及び旧レイクは、原告から弁済を受ける都度、原告に対し、貸金業法18条による法定の受取証書を交付した。
ウ 債務者は、利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払った。
(3) 被告の商号の変更と営業の譲渡
ア 平成6年10月28日、ゼネラル・エレクトリック・コンシューマーローン株式会社が設立された。
イ 平成10年8月27日、上記会社が株式会社レイク(新レイク)に商号変更したが、この時点でそれ以前からあった別の株式会社レイク(旧レイク)と同一商号の会社が二社併存することとなった。
ウ 平成10年11月2日 従前からあった株式会社レイクが新レイクに営業譲渡したが、これは当然には債権債務の承継を伴うものではない。従前のレイクは、株式会社エルと商号変更した。
エ 平成12年9月20日、営業譲渡を受けた新レイクは、旧コーエークレジットを吸収合併した。
オ 平成12年12月1日、営業譲渡を受けた新レイクは、ジー・イー・コンシューマー・クレジット株式会社に商号を変更した。
カ 平成14年12月1日、GEコンシューマー・クレジット有限会社となった。
キ 平成15年10月1日、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社となった。


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