過払い金返還請求に取り組む・大阪で過払金

すぐに連絡!

0800-919-3160通話料無料初回相談無料

過払い金は初回相談無料です。お気軽にお電話ください!相談するのページから当職にメールを送信することもできます。

メニュー

債権回収
 債権回収のノウハウ
過払い金請求
 破産せずに債務を整理
活動方針
 私の活動方針・考え方
顧問契約
 顧問契約のメリットと締結方法
自己紹介・事務所案内
 プロフィール
 所属事務所のご案内
お問い合せ
 コンタクトの方法
リンク集
 法律専門家等へのリンク

取扱分野

過払い金請求と債権回収を取り扱っています。大阪弁護士会所属。各種ビジネス・企業法務一般民事にも力を入れています。
 詳しくは上記メニューより宮脇常亨の自己紹介をご覧ください。

実際にいくらお金を取り戻せるの?

もし,あなたが過払い金請求できるかどうかについて,もう少し詳しくお知りになりたい場合は,下記のフォームに必要事項を入力の上,当方までメール送信して下さい。お送り下さいました情報を元に,一般的なケースを想定して,過払い金請求により取り戻せる概算金額をお見積りいたします。

過払い金請求ができるのは?

以下の2つの条件に該当すれば,ほとんどの場合,当該業者に対するあなたの借金は既にゼロになっており,むしろ,多くの場合,当該業者に対して過払い金請求をすることができます。
①現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
②最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
取引したサラ金の多くが,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたの実際の借金は既にゼロになっているか,少なくともゼロに近い金額にまで減少しているはずです。

過払い金を取り戻しましょう。

過払い金で自己破産せずに借金を整理

Ⅰ 家族に知られずに借金を整理したい
Ⅱ 自己破産せずに借金を返済していきたい
Ⅲ ほとんどの債権者と7年以上取引を続けている
3つのうち2つ以上の項目に当てはまる方へ
過払い金のことを是非知ってください。過払い金を取り戻すことができれば、あなたに大きなメリットがあります。

最近のトラックバック

« 2007年3月 | メイン | 2007年5月 »

2007年4月の25件の記事

貸金業法第50条

第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

貸金業法第51条

第五十一条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第四十七条又は第四十七条の二 一億円以下の罰金刑
 第四十七条の三から前条まで 各本条の罰金刑
 前項の規定により第四十七条又は第四十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

貸金業法第52条

第五十二条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 第二十二条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 正当な理由がないのに第三十二条の名簿の閲覧を拒んだ者
 第三十四条第一項の規定に違反した者

利息制限法第1条

第一条  金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
   元本が十万円未満の場合          年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分
元本が百万円以上の場合          年一割五分
 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

利息制限法第2条

第二条  利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

利息制限法上第3条

第三条  前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

利息制限法上第4条

第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

弁護士法第1条(弁護士の使命)

第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

弁護士法第2条(弁護士の職責の根本基準)

第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

弁護士法第4条(弁護士の資格)

第四条  司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

弁護士法第5条(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

第五条  法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号 若しくは第三十八号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。
 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
 検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項 に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
 前三号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一号に規定する職に在つた期間及び第二号に規定する職務に従事した期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、前号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項 に規定する考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又はロに定める年数以上になること。
 第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 五年
 第二号に規定する職務に従事した期間に第一号及び前号に規定する職に在つた期間を通算した期間 七年

第五条の二  前条の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項 の考試を経た年月日、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項 の考試を経たことを証する書類、前条第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第五条の三  法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第五条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。
 研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。
 法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。
 法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

第五条の四  法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の規定による研修の指定をしてはならない。
 研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。
 法務大臣は、第五条の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。

第五条の五  法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第五条の六  この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

弁護士法第6条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)

第六条  最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

弁護士法第7条(弁護士の欠格事由)

第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者であつて復権を得ない者

弁護士法第8条(弁護士の登録)

第八条  弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。

弁護士法第9条(登録の請求)

第九条  弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。

弁護士法第10条(登録換の請求)

第十条  弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。

弁護士法第11条(登録取消の請求)

第十一条  弁護士がその業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。

弁護士法第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

第十二条  弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
 心身に故障があるとき。
 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第十二条の二  日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての行政不服審査法 による審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。

弁護士法第13条(弁護士会による登録取消しの請求)

第十三条  弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

弁護士法第14条

第十四条  前条の規定により登録取消の請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
 日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
 日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

弁護士法第15条(登録及び登録換の拒絶)

第十五条  日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
 日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

弁護士法第16条(訴えの提起)

第十六条  第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
 日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経てもなお裁決若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録若しくは登録換えの請求の進達を受けた後三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録若しくは登録換えをしないときは、審査請求若しくは異議の申出をし、又は登録若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求若しくは異議の申出を棄却され、又は登録若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
 登録又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

弁護士法第17条(登録取消しの事由)

第十七条  日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
 弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。
 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
 弁護士が死亡したとき。

弁護士法第18条(登録取消の事由の報告)

第十八条  弁護士会は、所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。

弁護士法第19条(登録等の通知及び公告)

第十九条  弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。