多額の債務を抱えているあなたが,借金を整理する方法には,大きく分けて,
①自己破産
②任意整理
③個人再生
という3つの方法があります。
(この他,④特定調停という方法もありますが,②任意整理と比べてメリットが少ないため,省略します。)
①自己破産は,裁判所に対して申立を行って,裁判所から破産決定及び免責決定をもらえれば,国家機関の力により借金を返済しなくてもよい状態にしてもらえるという制度です。
裁判所への申立の際には,様々な資料を添付する必要があります。また,不動産などの財産を保有している人が破産する場合は,当該財産を売却してお金に換えた上でそのお金を債権者に配当することが原則ですが,ほとんど財産を有していない場合は,そのような配当手続は省略できます。
ここで注意しなければならないのは,破産をしただけ(破産決定をもらっただけ)では借金を返済しなくてもよい状態にはならないということです。借金を返済しなくてもよい状態になるためには,必ず免責決定をもらわなければなりませんが,破産した人の全員が免責決定をもらえる訳ではないのです。破産法で定められた免責不許可事由(例えば,ギャンブル等による浪費)に該当する人は,免責決定がもらえない可能性があるのです。
②任意整理は,弁護士が債権者との間に入って,債権者と減額交渉等を行った上で,和解契約を締結するという制度です。
和解契約を締結する前提として,債権者から今までの全取引履歴を提出してもらい,利息制限法で定められた上限を超える利率で取引していた債権者については,その取引履歴を,利息制限法の上限を超える部分を元金返済に充てたことにする方法で計算し直すことにより,減額交渉に持ち込むのです。取引期間が長い場合には,計算し直した結果が,元金を全部返してもまだ余りが出るようなケースもあり,そのような場合には,過払い金返還請求により,債権者からお金を返還してもらうこともあります。
これに対し,利息制限法の範囲内で取引をしていた債権者については,減額は期待できませんが,利息の付かない形で3年~5年という長期の分割払いにしてもらうことも可能である点でメリットがあります。
③ 個人再生は,裁判所に申立を行う点で自己破産と同じですが,申立後,裁判所に対して再生計画案(債権者に対する今後の弁済計画案)を提出し,裁判所の認可がもらえれば,債務額を大幅に圧縮できるという制度です。もっとも,自己破産がゼロから再出発できるのに対して,個人再生は最低でも100万円を原則として3年以内に返済する必要があるため,自己破産よりも不利と言えます。ただ,ローンを抱えた住宅を手放したくないという事情があるケースでは非常に有用です。


最近のコメント