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取扱分野

過払い金請求と債権回収を取り扱っています。大阪弁護士会所属。各種ビジネス・企業法務一般民事にも力を入れています。
 詳しくは上記メニューより宮脇常亨の自己紹介をご覧ください。

実際にいくらお金を取り戻せるの?

もし,あなたが過払い金請求できるかどうかについて,もう少し詳しくお知りになりたい場合は,下記のフォームに必要事項を入力の上,当方までメール送信して下さい。お送り下さいました情報を元に,一般的なケースを想定して,過払い金請求により取り戻せる概算金額をお見積りいたします。

過払い金請求ができるのは?

以下の2つの条件に該当すれば,ほとんどの場合,当該業者に対するあなたの借金は既にゼロになっており,むしろ,多くの場合,当該業者に対して過払い金請求をすることができます。
①現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
②最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
取引したサラ金の多くが,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたの実際の借金は既にゼロになっているか,少なくともゼロに近い金額にまで減少しているはずです。

過払い金を取り戻しましょう。

過払い金で自己破産せずに借金を整理

Ⅰ 家族に知られずに借金を整理したい
Ⅱ 自己破産せずに借金を返済していきたい
Ⅲ ほとんどの債権者と7年以上取引を続けている
3つのうち2つ以上の項目に当てはまる方へ
過払い金のことを是非知ってください。過払い金を取り戻すことができれば、あなたに大きなメリットがあります。

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顧問契約

あなたの会社に顧問弁護士は必要でしょうか。このページを良くお読みいただき,弁護士と顧問契約を結ぶことのメリットを知ってください。
またこのページの下方には弁護士宮脇常亨が提供している顧問契約の特別のメリット,顧問弁護士顧問料の詳細,そして創業支援制度(顧問料と法律相談料が半額となります)を記載しています。
弁護士宮脇常亨の取扱業務・対象分野などを掲載している活動方針自己紹介のページも公開中です。

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士をつける6つの理由

① すぐに相談できる

 初めて会う弁護士と法律相談をしたいと思ったときには,まずは①法律事務所に相談の概要を連絡し,②相談の可否を確認した上で,②(見積)相談料を確認し,④日程調整した後に,ようやく⑤相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を取られてしまいます。企業において日々多くの問題が発生する中で,このような手間がかかるのであれば気軽に相談することができず,また結果的に,相談時期を逸してしまい,問題を発生させてしまうことが多くあります。
 一旦顧問契約を締結してしまえば,このような手続きを踏まずに,いきなり顧問弁護士に電話したり,電子メールを送ったりして法律相談をすることが可能です。
 また社内で契約の締結権限のある方でなくても,問題に直面している各社員が直接顧問弁護士に相談を持ちかけることもできます。
 また企業における問題では,法律問題かそうでないか,弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが,顧問弁護士であれば,たとえ弁護士に相談すべき問題でなかったとしても,これを責めたりすることはありません。顧問契約を締結したら,「顧問料を払って要るんだから相談しないと損だ」というぐらいのお気持ちで,どんどん相談を持ちかけるべきです。
 顧問契約締結した多くの方が,いつでも相談して不安を解消できるようになったと喜んでおられます。

② 業務内容や内情の理解が得られる

 初めて訪れた病院で,医者に自分の症状を説明する際に,うまく伝わらなかったり,時間がかかったりしたことはありませんか。一方,かかりつけの医者であれば,その都度多くを説明しなくても,要点を伝えるだけで済みます。
  弁護士もこれと同じで,顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば,自社の業務内容や社内の実情を,自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは,最初から自社の業務内容を説明することになり,時間もかかり,また,必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
 顧問契約は弁護士による企業の理解を促進するものです。

③ 迅速な対応が期待できる

 企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には,契約書送付,見積,費用交渉,実施といったプロセスを辿ることになります。一方,顧問弁護士がいて,費用の取り決めが行われている場合には,例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
 また法的な紛争の初期段階においては内容証明郵便を送付することがよくあり,多くの場合顧問弁護士の名義で送付すると効果的です。しかし依頼者との信頼関係が確立していない場合には,弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。一方,顧問契約があり信頼関係が確立している場合には,すぐに発送を依頼することも可能となります。 

④ よりよい契約交渉や紛争解決

 気軽に相談できることの効果として,契約交渉を有利に運んだり,紛争を未然に予防することができます。契約上相手方に主張すべきポイントや,紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘を受け,これを契約交渉に反映させていくのです。
 また実際に紛争が発生した際,当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが,顧問弁護士は 紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し,依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。たとえ紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても,合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。

⑤ 信頼関係を構築しやすい

 弁護士は,法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており,信頼の置けない依頼者を警戒する傾向があります。また弁護士は,その知識と経験に基づき,多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上,依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
 弁護士と顧問契約を締結し,継続的に相談したり,訴訟追行を委任したりすることにより,相互の信頼を深めることが可能となります。

⑥ 法務コストの削減

 多くの大企業は法務部を有しており,社内の法律問題を一手に集中させ,解決しています。しかし近時のM&Aブームの中,優秀な法務担当者を採用するのは困難です。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは現実的ではない場合が多いです。
  顧問弁護士は,社内の一括した法律相談窓口となりますので,中小企業やベンチャー企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、低コストかつ手間のかからない法務強化策です。
 また紛争の発生時,特にクレーマー対応などでは,多大な時間と労力が割かれてしいまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は高い」とよく言われますが,総合的なコストを考慮すると,多くの場合,価値のある選択肢となります。

顧問弁護士面談申込
「顧問契約:面談申込フォーム」のページへ移動

弁護士宮脇常亨の顧問弁護士契約 8つのポイント

 当職の顧問契約につきましては,「顧問弁護士をつける6つの理由」に記載のメリットに加え,さらに以下の特徴があります。

① 債権回収+企業法務を取り扱う弁護士

 企業の法務ニーズが高まっておりますが,必ずしも需要に供給が追いついておりません。当職は弁護士資格取得以降,継続的に債権回収をはじめとした企業法務に取り組んでおります。

② 業種・地域に関係なく顧問契約可能

 弁護士へのアクセス機会を充実させるため,原則としてどのような業種の企業様でも,顧問就任のご依頼があった場合には,お引き受けさせていただいております。ただし反社会的な営業活動を行っている企業様については顧問就任をお断りさせていただくことがあります。例えば,一般的な小売業でも,特定商取引法に違反してマルチまがい取引を行っている企業様の顧問就任はお断りいたします。
また当職は大阪弁護士会所属の弁護士ですが,関西圏以外の企業様でも,相談方法が,電話やメールが主体になることをご了承いただけるのであれば,顧問契約を締結し,顧問弁護士としての職務を遂行させていただきます。

③ 関連会社は顧問料不要

 ある企業様において顧問契約をご締結いただいた場合,関連会社(株式その他の持分保有・非保有比率が25%を超える会社及び兄弟会社)につきましては,別途顧問契約をご締結いただくことなく,顧問弁護士としての法務サービスの提供を受けることが可能です。

④ 顧問弁護士として外部へ表示可能

 「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると,企業の信頼が増したり,敵対的な勢力を牽制したりする効果があります。印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。またウェブサイトであれば顧問弁護士のウェブサイトと表示して本ホームページにリンクしていただいても構いません。

⑤ 当サイトから顧問先としてリンク可能

 ご希望の企業様にはこのホームページにおいて顧問先企業として紹介し、リンクを設定します。「顧問弁護士がついている」ことの信憑性が増し、特に敵対勢力の牽制に効果的です。

顧問弁護士面談申込
「顧問契約:面談申込フォーム」のページへ移動

⑥ いつでも解約・契約終了可能

 多くの弁護士の顧問契約では更新単位が1年または2年となっており,また,弁護士相手に解約というのはなかなか切り出しにくく,時機を逸した場合にはなかなか解約ができません。しかし当職の顧問契約では更新期間を1ヶ月としており,各月末日までにご連絡いただければ,その月をもって期間満了として簡単に解約することができます。また解約に伴う違約金等も一切頂戴しません。

⑦ ニーズに合致した隣接専門家・事業者をアレンジ

 当職は各種の隣接士業・専門家・IT事業者とのネットワーク構築を重視しております。ご相談の結果,他の専門家が必要と判断される場合には,当職が知る限りの最適な人物・事業者を紹介させていただきます。以下は現在ご紹介が可能な専門家の例です。

  • 弁理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 会計士
  • 税理士
  • 中小企業診断士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 経営コンサルタント
  • ISOコンサルタント
  • 情報セキュリティコンサルタント
  • SI事業者
  • システム開発事業者
  • システム運営事業者
  • システム企画事業者
  • ホームページ作成事業者
  • レンタルサーバー事業者
  • Webデザイナー
  • PCインストラクター 

⑧ 各分野の弁護士を紹介可能

 「弁護士宮脇常亨の活動方針」)に記載のとおり,当職は債権回収・企業法務を中心的に取り扱い,より価値の高い法務サービスの提供を目標としております。
そのためご相談いただいた内容が知的財産,ITなど当職の取扱範囲外の法律分野につきましては,責任を持って,経験のある有能な弁護士を紹介させていただきます。また紹介に際して当職が費用を頂戴することはございませんし,紹介先の弁護士から当職が紹介料やバックマージンを徴することもございません。

顧問弁護士契約を締結するには

 まず当職の">活動方針自己紹介のページをご覧いただき,当職の業務分野等をご確認ください。
 顧問契約の締結にあたっては,必ず少なくとも一度はご面談させていただきます。顧問弁護士への就任の可否を検討させていただき,その後顧問契約書をお渡しさせていただきます。面談をご希望の方は,まずは下記の「顧問契約:面談申込」のページから,必要事項を送信してください。
  なお法律相談を伴わない限りは,この面談は一切無料です。また面談したとしても,顧問契約をご締結いただく義務はございませんので,お気軽にご連絡ください。

顧問弁護士面談申込
「顧問契約:面談申込フォーム」のページへ移動

顧問弁護士顧問料

 当職の顧問契約においては,毎月一定額の顧問料を頂戴し,金額に応じて,一定時間の法律相談を無料とする扱いとさせていただいております。
 なお弁護士費用は税法上全額経費扱いとなりますので,実質的な負担は必ずしも重くありません。もちろん確実に経費処理が行えるよう,企業様のご希望の様式にて領収書を発行させていただきます。

月額顧問料(各消費税別)

顧問料月額 枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
備考
30,000
1.3時間
23,000
従業員数が10名以下の企業のみ
50,000
2.3時間
22,500
従業員数が30名以下の企業のみ
100,000
5時間
22,000
200,000
11時間
21,500
  • 中小規模の企業様でも顧問契約をご締結いただきやすくするため,最低3万円から顧問契約の締結を受け付けております。
  • 法律相談料は0.1時間(6分)毎に計算させていただきます。
  • この面談,FAX,メール,事前調査に要した時間を全て法律相談時間として計算します。

所要時間の目安

  • 契約書のチェック 15分から2時間程度
  • ひな形を利用できる契約書の作成 30分から3時間程度
  • ひな形を利用できない契約書の作成 5時間から15時間程度
  • 事務所での法律相談 30分から3時間程度
  • 電子メールで法律問題 30分から1時間程度

創業者支援制度:顧問弁護士報酬割引等

 創業間もない企業様に顧問弁護士による充実した法務サービスを提供することを目的として,以下の創業者支援制度を実施いたします。ご利用をご希望の企業様は,面談の際に当職にその旨お申し付けください。

  • 創業から3年未満で且つ従業員数が5名以下の企業様が対象です(法人・個人事業者及び業種を問いません)。
  • 顧問契約締結月から6ヶ月間,①顧問料月額及び超過相談料を半額とし,②お申し出により最大で3ヶ月間,顧問料及び超過相談料の支払いを繰り延べ,③前月で消費されなかった枠内相談時間を次月に繰り越します。
  • 創業支援制度をご利用いただいた場合でも,顧問弁護士として提供するサービスの内容は上記と同じです。
  • 創業支援制度をご利用いただいた場合には,最低契約期間を1年間とし,その後は1ヶ月毎に更新されるものとします。

顧問弁護士面談申込
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