過払い金返還請求に取り組む・大阪で過払金
債権回収過払い金返還請求活動方針顧問契約自己紹介・事務所案内お問い合せ

すぐに連絡!

0800-919-3160通話料無料初回相談無料

過払い金は初回相談無料です。お気軽にお電話ください!相談するのページから当職にメールを送信することもできます。

メニュー

債権回収
 債権回収のノウハウ
過払い金請求
 破産せずに債務を整理
活動方針
 私の活動方針・考え方
顧問契約
 顧問契約のメリットと締結方法
自己紹介・事務所案内
 プロフィール
 所属事務所のご案内
お問い合せ
 コンタクトの方法
リンク集
 法律専門家等へのリンク

取扱分野

過払い金請求と債権回収を取り扱っています。大阪弁護士会所属。各種ビジネス・企業法務一般民事にも力を入れています。
 詳しくは上記メニューより宮脇常亨の自己紹介をご覧ください。

実際にいくらお金を取り戻せるの?

もし,あなたが過払い金請求できるかどうかについて,もう少し詳しくお知りになりたい場合は,下記のフォームに必要事項を入力の上,当方までメール送信して下さい。お送り下さいました情報を元に,一般的なケースを想定して,過払い金請求により取り戻せる概算金額をお見積りいたします。

過払い金請求ができるのは?

以下の2つの条件に該当すれば,ほとんどの場合,当該業者に対するあなたの借金は既にゼロになっており,むしろ,多くの場合,当該業者に対して過払い金請求をすることができます。
①現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
②最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
取引したサラ金の多くが,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたの実際の借金は既にゼロになっているか,少なくともゼロに近い金額にまで減少しているはずです。

過払い金を取り戻しましょう。

過払い金で自己破産せずに借金を整理

Ⅰ 家族に知られずに借金を整理したい
Ⅱ 自己破産せずに借金を返済していきたい
Ⅲ ほとんどの債権者と7年以上取引を続けている
3つのうち2つ以上の項目に当てはまる方へ
過払い金のことを是非知ってください。過払い金を取り戻すことができれば、あなたに大きなメリットがあります。

最近のトラックバック

« 顧問契約 | メイン | 過払い金返還請求 »

活動方針

 活動方針4つのポイント

 企業法務をトータルにサポートします
 ② 個人の
一般民事分野(債務整理・相続・離婚など)にも積極的に取り組んでいます
 ③ 弁護士
費用明確化に努めます
 ④
迅速かつ丁寧で、選ばれる弁護士を目指します 

① 企業法務のトータルサポート

 企業法務とは、企業が抱える諸々の法律問題の解決ないしその予防を行う業務を意味しますが、企業が専任の法務担当者を設置するには人材の確保が困難であるのみならず、コストも高くなるため、大規模な企業を除き、専任担当者の設置は非常に困難です。
 このため、一般の企業においては、法務専任担当者は設置せず、他の業務と兼任の担当者が決められているだけということが多いと思います。
 しかしながら、法的紛争等の法律問題は専任の法務担当者がいない一般企業においても、容赦なく必然的に生じてきます。
 そのような法的トラブルが生じた場合、企業ないし法務担当者としては、外部の専門家である弁護士に相談してみたらどうかと思われることも多いでしょう。
 既に顧問弁護士が付いておられる企業の場合は、当該顧問弁護士に相談して当該法的トラブルをうまく解決できたというケースもあるかも知れません。
 しかし、顧問弁護士がいない企業において弁護士に相談しようとすれば、まず弁護士探しから始めることになりますが、どうやって良い弁護士を探せばいいのか分からず、結局弁護士に相談せずに、何となくやり過ごしていることが多いのではないでしょうか。
 また、顧問弁護士がおられる企業でも、いつも多忙な顧問弁護士にこんな些細なことで相談していいのだろうかなどと気兼ねしてしまい、結局顧問弁護士に相談しないまま何となく業務を進めておられる法務担当者の方も多いことと思います。
 このように、従来の企業法務は、弁護士の敷居が高いことが災いして、本来弁護士に相談すべき事項を相談しないまま、進めてしまうケースが多かったと思われます。
 結果としてそれで上手く解決できれば良いのですが、企業の法務担当者の中には、一旦法律問題が生じてしまうと、兼任している他の業務に支障が出ないようにするため、必然的に長時間の残業を余儀なくされ、自己の体力と曖昧な解決で終わらせるべきではないという企業方針との板挟みに苦しまれた方も多いと思います。しかし、担当者がそのような状態では、兼任するいずれの業務においてもその判断は鈍りがちとなり、企業としては完全な悪循環に陥ってしまいます。
 これに対し、弁護士に相談すれば、民事法・商事法のみならず刑事法まで含めた豊富で幅広い法的知識に基づいた意見を得ることができるというメリットがあります。のみならず、弁護士は、企業内の従業員にすぎない法務担当者とは異なり、企業の外部の人間であることから、トラブルの相手方からも一定の信用を得やすいというメリットがあります。
 トラブルに対する毅然とした対応とコンプライアンスの徹底が求められる企業としては、多少のコストはかかっても、前述のような悪循環に陥ることを避けて、弁護士に相談・依頼した場合のメリットを重視すべきものと思われます。(とはいえ、弁護士費用は高いというイメージをお持ちの方も多いかと思われます。しかし、弁護士宮脇常亨は、弁護士費用の明確化に努めており、とりわけ顧問契約を締結する場合は、
毎月の顧問料とそこに含まれる無料法律相談の時間を明確化しております。→弁護士宮脇常亨との顧問契約

 もっとも、トラブルが発生してから弁護士を探していては、早期にトラブルを解決することは不可能ですし、弁護士探しにも大変な労力がかかってしまいます。
 また、発生するトラブルごとに異なる弁護士に相談していたのでは、いちいち会社の概要等の前提情報から弁護士に話さざるを得ず、無駄が大きくなってしまいます。高度に専門的な知的財産権等の特殊分野を除けば、トラブルごとに異なる弁護士に相談するメリットは考えにくいところです。
 このため、企業が顧問弁護士を設置し、日頃から企業の業務内容につき顧問弁護士に理解してもらっておくことには、非常に大きなメリットがあるのです。それこそが、当職の業務方針である「企業法務のトータルサポート」を可能にさせるのです。
 もし、顧問弁護士を未だ設置されていない企業や、現在の顧問弁護士には相談しにくいという企業は、新たに顧問弁護士を設置されることを強くオススメします。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

② 一般民事分野への積極的な取り組み

 企業法務の仕事をしていると「企業の事件を専門に弁護士活動されているということは、個人的なトラブルについては相談に乗って貰えないですよね。」という声をよく耳にします。
 しかし、「個人的なトラブル」(債務整理・相続・離婚・交通事故などの法律問題が多く、これらは一般民事と呼ばれています。)には、意外と企業の抱える法的問題と重なる部分が多いのです。
 例えば、「個人的なトラブル」を取り扱わず、個人の破産申立事件すら全く担当経験がない弁護士は、企業法務において取引先が破綻した場合の対処法について相談を受けても十分に対応できない可能性が高いでしょう。
 また、任意整理(弁護士が支払不能に陥った債務者の代理人として、債権者との間で和解交渉を行う手続)においては、利息制限法違反の高利で貸付を行っていた債権者(多くのサラ金業者・クレジット業者が該当)から、債務者がそれまで多く支払い過ぎていた利息を取り返すことができる場合があるのですが(過払い金返還請求といいます)、その過払い金返還請求の分野では、相殺、時効、信義則、弁済充当及び期限の利益の喪失など、企業法務においてもしばしば登場する法律用語の解釈・適用が熱く議論されており、そのような議論の中で生まれた裁判例が、貸金業とは全く無関係の企業間の訴訟で引用されることもあるのです。
 そもそも弁護士の仕事は、民事・商事に限らず刑事まで含めた豊富で幅広い法的知識を基に顧客に法的なアドバイス等を提供するものであり、知的財産権等の特殊分野を除けば、弁護士が特定の専門分野だけしか取り扱わないことは、かえってマイナスとなるおそれがあります。一般民事における知識と経験は必ず企業法務に活きてきますし,企業法務における知識と経験が一般民事において役立つことも多いのです。
 当職は、今後も引き続き、一般民事分野に積極的に取り組んで数多くの経験を積むことにより、さらに充実した企業法務を提供することができると考えております。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

③ 弁護士費用の明確化

 よく弁護士は敷居が高いと言われますが、その理由の多くは、弁護士に相談したり依頼したりするには、高い弁護士費用を支払う必要があると一般に考えられている点にあると思われます。
 確かに、弁護士にもそれぞれ家族があり生活がありますので、お客様から一定の費用を頂戴しなければ営業していくことができません。弁護士費用には、医師の診療報酬のように患者さんの負担割合が2、3割で済むような保険制度はなく、お客様には弁護士費用の全額を負担して貰わざるを得ないため、弁護士費用を安い値段に抑えることは困難と思われます。
 しかし、弁護士費用が高いというのは単なるイメージにすぎない面もあります。事件の種類・トラブルの金額等によっても異なりますが、多くの弁護士は、着手金(事件を依頼した際に支払う弁護士費用)が50万円を超えるような事件はさほど多く取り扱っていないと思われます。実際には、正確な弁護士費用が分かりにくいため、いわばブラックボックスのような状態であることから、弁護士費用は高いというイメージが定着してしまったものと思われます。
 当職は、そのようなイメージを少しでも打ち破るべく、弁護士費用の明確化に努めております。例えば、当職の顧問契約においては、月額顧問料に応じた形で1ヶ月あたりの無料相談可能時間の合計を予め設定しております(設定時間をオーバーしない限り、相談料は顧問料に含まれているものとみなして無料となりますが、反対に設定時間を超過すれば超過分につき所定の追加料金が発生するという仕組みです)。当職は、このような弁護士費用の明確化は、企業のお客様にとってはもちろん、個人のお客様にとっても、不測の出費を避けることができ、大きなメリットがあると考えております。そして、弁護士費用の明確化こそが、お客様と弁護士との間の相互の信頼関係を深めることにつながるものと考えております。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

④ 迅速かつ丁寧で選ばれる弁護士に

 近時、弁護士の人数が増えてきた、今後はどんどん弁護士の数が増えていく、というような話を聞かれたことのある方は多いと思います。
 平成の初めころまでは、弁護士の新規登録者数は日本全国で年間400~500名程度だったようですが、その後徐々に増加し、とりわけ平成19年以降は法科大学院(ロースクール)出身者が大量に弁護士登録するため、毎年2500名~3000名程度の新人弁護士が誕生します。
 それだけ弁護士が増えてくると、当然、企業や個人の相談者ないし依頼者にとっては多くの弁護士の中から自分に合った弁護士を選ぶ時代となります。
 もっとも、現状では、企業・個人を問わず多くのお客様にとって、良い弁護士か否かの判断基準は全く明確になっておりません。弁護士相互間でも、弁護士数が増加したことにより他の弁護士の評判等の情報は入りにくくなり、良い弁護士か否かの判断が困難な状況です。
 しかし、私は、私が今までに出会った多くの良い弁護士に共通する特徴を考えれば、それが一つの判断基準となるものと考えています。そして、多くの良い弁護士に共通するのが「迅速かつ丁寧」という特徴なのです。
 すなわち、まず、相談者が相談の予約をしようと考えてから、実際に相談に乗って 貰えるまでに長期間を要する弁護士は「迅速」ではないという点で、良い弁護士とは言えないと考えます。実際の相談までに長時間を要するということは、売れっ子弁護士で多忙のためであると考える向きもあるでしょうが、本当に良い弁護士であれば、何としてでも相談の時間を作り出してくれる筈です。多忙のため相談時間が取れないという弁護士は、最初の相談時だけに限らず、実際に事件を依頼した後もいつも多忙で時間が取れない状態が続くのです。事件の種類にもよりますが、どんなに要領よくやっても最低限必要な時間というのはある筈です。それすら確保できない弁護士は本来、事件を受任すべきではありません。当職は、企業のお客様であっても個人のお客様であっても、弁護士に相談しようと考えられたということは、それ相応のトラブルが現に生じているものと常に考えております。(本来あまりお世話になりたくない筈の)弁護士への相談を決意されたお客様を長期間待たせることは、やはり不誠実な対応と言わざるを得ません。当職は、最初の相談時からできる限り迅速に対応することを心がけています。そして、実際に事件をご依頼下さったお客様には、できる限り早期にトラブルを解決して普段の状態に戻って貰おうと努力しております。
 また、実際の相談において、相談者からの事情聴取をほとんどしないまま、弁護士側の一方的な考えを述べて相談を打ち切るような弁護士も「丁寧」さが欠けており、良い弁護士とは言えないと考えます。弁護士の仕事をしていると、現在受けている相談と、自己が従前経験した事件とが重なって見えることがあります。弁護士の側から見れば、事件によってはその重なりが非常に大きい場合があり、相談者から前と同様の話を長々と聞かされるのを嫌がる弁護士の気持ちが理解できない訳ではありません。しかし、全く同じ事件が存在しないことは明らかですし、私は、相談者の話を聞くこと自体が事件解決へ向けて避けて通れない道筋だと考えています。相談者からすれば、弁護士に話をすること自体で、自らの気持ちを整理している側面があるからです。そうである以上、いくら数多くの経験に裏打ちされたものであっても,弁護士が相談者から十分に話を聞く前に一方的な考え方を述べことは、できる限り差し控えるべきです。前述した多忙で時間が取れず迅速な対応ができない弁護士は、相談者から事情聴取する時間が十分に取れないため、弁護士から相談者への一方通行の話になってしまうことが多く、「丁寧」さも欠けることになりがちです。
 このようなことから、当職は、「迅速かつ丁寧」を自らの活動方針としております。既に到来している弁護士大増員時代においても、「迅速かつ丁寧」に活動することにより、多くのお客様の信頼を得て、多くのお客様に選んで貰える弁護士を目指します。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約