結論から言えば,可能です。
家族にバレないまま,借金を整理したいという方は非常に多いですが,自己破産の場合は,裁判所に提出しなければならない資料の中に家計収支表など家族の協力の下に作成すべき書類が含まれていますので,家族に知られないまま手続を進めることには困難が伴います。
これに対し,任意整理(弁護士が債権者との間に入って和解を取り付けるもの)により借金を整理する場合は,自己破産のような手続は不要ですので,家族に知られないまま手続を進めることが容易です。
もっとも,任意整理の場合,和解が成立した後は,原則として毎月債権者に対して和解内容に従って支払っていく必要があり,その支払額が家族の協力を得なければならない金額であれば,結局家族の協力を得なければならず,家族に秘密にしたままにしておくことは難しくなります。
これに対し,任意整理で和解する内容が,債務がゼロとなりむしろ過払い金返還請求することができる場合や債務がほとんどゼロに近い金額に過ぎないということになれば,家族に知られないまま手続を終わらせることができるのです。
一応の目安としてですが,あなたの借入先の多くが,以下の2つの条件に当てはまる場合は,債務がゼロかほとんどゼロに近い状態になっていることが予想され,家族に知られないまま借金を整理できる可能性が高いでしょう。
① 現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
② 最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
(但し,家族に知られないことを100%保証することはできません。あなたが家族に怪しまれて尾行されていた場合や,家族が債権者からの督促等によりあなたの借金の存在に気が付いていた場合などは,残念ながら家族に知られるのを防ぐ手段はありません。)(また,私は,家族に内緒のまま借金の整理を行うことを積極的にオススメする訳ではありません。家族に秘密のまま借金の整理をすることは,あなたと家族との間に溝を残す結果になりかねませんので,必ずしも好ましい方法とは言えないからです。もし,あなたの家族の中に相談できる人がいるのであれば,できる限り家族に相談してみて下さい。実際,家族に相談した上で,過払い金返還請求を行うことは,非常に有効な方法です。)


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