場合にもよりますが,家族に内緒の借金を,家族に知られずに整理することは,理屈から言うと可能です。
とりわけ各債権者との取引期間が長い場合は,任意整理という手続(弁護士が債権者との間に入って和解交渉をするもの)を行うことにより,いずれの債権者に対する債務も大幅に減少し,自らの収入の範囲内で,家族に知られずに返済していくことができるからです。
加えて,各債権者との取引期間が10年を超えるような場合は,過払い金返還請求を行うことにより,債務がゼロになる(場合によっては多額のお金が手元に戻ってくる)可能性もあります。
また,各債権者との取引期間が短い場合,任意整理の手続後も,弁護士が和解した条件に従って支払を続けることが必要となりますが,この場合でも,あなたが自らの収入のみで支払が可能なのであれば,家族に内緒のまま,借金の整理ができます。
さらに,破産手続の場合でも,家族に内緒のまま行うことが不可能ということではありません。(もっとも,世帯全体の家計収支表を作成する場合,及び,水道光熱費等の引き落としが家族名義の口座からなされているような場合には,家族の協力がなければ非常に困難です。)
但し,債務がゼロとなるような場合を除き,いずれの手続の場合も,本来的には,家族の協力を得ながら借金を返済していくということが重要です。家族に内緒で借金を整理するということはあくまでも例外と考えるべきであり,できる限り家族の協力を得て借金の整理を行うことをお勧めいたします。


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