一般に,法律事務所が事件の依頼を受ける際は,本人の意思を直接確認することが必要であり,このことは過払金事件においても同様です。
実際,未だ債務を完済していない人から依頼を受けて過払い金の取り戻しをする場合にはブラックリストに登録されるという不利益を蒙るおそれがありますので,万一本人と偽った別人から依頼を受けたということになると,弁護士は懲戒処分を受ける可能性があります。
従って,大阪にお住まいの方が,過払い金の返還請求事件を遠方の弁護士に依頼するのは,その法律事務所に余計なリスクを負わせることになりますし,そのようなリスクをあえて引き受けてくれる法律事務所というのは,報酬が非常に高い等かえって危険な法律事務所である可能性もありますので,できれば避けた方がよいでしょう。
必ずしも大阪には限りませんが,その事務所に足を運ぶことのできる範囲内で依頼されることをお勧めします。


最近のコメント