取引の終了時が10年前よりも新しい時期であったとすると、過払い金の返還請求権は可能です。
つまり、過払い金の返還請求権は、10年で時効にかかり、10年以上前に完済していた場合は、請求権が消滅してしまいますが、逆に言えば、10年前よりも新しい時期に、完済して取引が終了していたのであれば、返還請求が可能です。
なお、あくまでも目安にすぎませんが、サラ金業者との取引期間が2~3年、かつ、その間継続して30万円を借り入れていたとすると、一般的には5万円~10万円程度の返還は見込めます。取引期間が3年よりも長かったり、取引金額が30万円より大きかったりした場合は、返還請求できる過払い金の金額はもっと大きくなります。(但し、個人差があります。)


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