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過払い金請求と債権回収を取り扱っています。大阪弁護士会所属。各種ビジネス・企業法務一般民事にも力を入れています。
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カテゴリー「ご案内」の6件の記事

債権回収

弁護士による債権回収のメリット(売掛金等の回収に悩んでおられる会社の方へ)

1 取引先が任意に代金を支払わないとき

① 面談による催促及び電話による催促

 面談や電話により相手方に支払を催促するという方法は、一番単純かつ簡単な方法であり、多くの会社において弁護士に相談する以前の最初の段階に行っておられるものと思われます。
 そのコツは、一言で言えば、「相手方の気持ちに訴えかける」ということでしょう。面談による催促も電話による催促もあくまで相手方が任意に支払ってくれることを期待して行うものです。このため、常にけんか腰で相手方に催促してみても、上手く行く筈がありません。例えば、面談や電話の時間帯を変えてみたり、わざと相手方と世間話をしてみたりするなど工夫が必要です。もっとも、「相手方の気持ちに訴えかける」というのは、相手に快く支払わせるということと同じ意味ではありません。現実には、相手方がこちらの催促に応じて快く代金を支払ってくれた等ということはむしろ稀といえるでしょう。このため、「相手方の気持ちに訴えかける」とは、相手方にこの会社(ないし担当者)には支払わざるを得ないというような「諦めの気持ち」を生じさせることと言ってよいと思います。
  しかし、面談や電話を重ねても、必ずしも相手方に諦めの気持ちが生じる訳ではありません。そのような場合、交渉において、どこまで強い姿勢で相手方に代金の支払を請求してよいのか(どこまでが債権回収として許される範囲内なのか)について、疑問に感じたことのある方は多いと思います。
  この点、犯罪(脅迫や恐喝など)に該当するような方法が許されないことは当然ですが、いかなる場合にそれらの犯罪に該当するのかという判断基準は、一般にあまり知られていませんし、司法書士や行政書士の資格を持つ人でも刑事法について詳しい人はほとんどいないのが実状です。 また、犯罪とまではいかなくても、不相当な債権回収方法を用いたことにより、逆に相手方から損害賠償請求を受けることもあり得ます。 さらに、弁護士以外の者を代理人として債権回収業務を行わせることは法律上禁止されています(弁護士法72条)。
  このため、債権回収に困った場合、弁護士に相談・依頼することは、解決の第一歩です。通常、弁護士は職業上刑事法の知識が豊富であることに加え、訴訟手続ないし強制執行手続までトータルな法的知識を有しています。従って、弁護士に相談することで、よりよい債権回収方法が見つかるかもしれませんし、相手方から脅迫や恐喝などと主張されたり、損害賠償請求を受けたりするリスクを減らすことができます。
  そして、面談や電話による催促を同じく行うにしても、弁護士に依頼して相手方に催促して貰えば、相手方に対する心理的な強制力が全く違います。相手方には、こちらが弁護士まで立ててきたということ自体で、もはや支払わざるを得ないという「諦めの気持ち」が生じることも少なくないのです。(→弁護士宮脇常亨に相談する
  さらに、仮に催促しても相手方がこれに応じず支払ってくれなかった場合でも、当初より弁護士に相談していれば、直ちに次の法的手段に移ることができます。

② 内容証明郵便による催促・督促

 当然ですが、弁護士に依頼しなくても、会社が自ら、売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することは可能です。実際にも、そのような内容証明郵便を利用して相手方に代金の支払を催促した経験のある方も多いでしょう。
  しかしながら、会社が会社の名義で内容証明郵便を送付したのでは、基本的には通常の請求書を普通郵便で送付した場合と同じであり、相手方に対する心理的な強制力はさほど強くありません。
  また、事案が複雑で文章化するのが困難な場合には、会社(ないし法務担当者)が内容証明郵便を自ら作成するには時間と労力がかかり過ぎてしまうこともあります。
 さらに、相殺や時効に関する法的な主張も併せて行う必要がある場合等は、会社(ないし法務担当者)だけでは、内容の正確性に自信が持てないケースも考えられます。
 このため、弁護士の作成した代理人弁護士の名義での内容証明郵便を送付することには大きなメリットがあります。
 すなわち、弁護士による内容証明郵便が届いた場合、まず相手方は、会社発行の請求書とは全く異なる手紙が届いたという認識を持つことでしょう。そして、相手方は、このまま支払わないでいると弁護士によって裁判を起こされるかもしれないという心理状態になる筈です。実際、弁護士は、内容証明郵便で相手方に請求する場合、必ず期限を設定します。期限内に支払わなければ法的措置を講じる旨明記することにより、相手方に「諦めの気持ち」を生じさせるのです。そして弁護士であれば通常、複雑な事案でも要点を絞り明快な形で、法的主張も正確な形で、内容証明郵便を作成することができます。
 なお、内容証明郵便の作成を司法書士や行政書士に依頼する方法もありますが、司法書士や行政書士は、元々民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。また、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、原則として行うことができません。このため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまうおそれがあります。
 相手方との交渉はもちろん、最終的には訴訟や強制執行までトータルに担当できる弁護士だからこそ、相手方に対する心理的な強制力が強く働くのであり、安易にコストがかかるという理由で弁護士を避けるのは得策ではありません。企業としては、毅然とした対応が求められる場面が少なくない筈です。そのような場面においては、弁護士による内容証明郵便の活用を是非検討してみるべきでしょう。(弁護士宮脇常亨の内容証明郵便作成手数料は、特に複雑な事件を除き3万1500円です。)(→弁護士宮脇常亨に相談する
 ちなみに、一般によく内容証明郵便と言われているものは、厳密には「配達証明付き内容証明郵便」と呼ばれるものであることがほとんどです。つまり、内容証明郵便というのは、文字どおり文章の内容を郵便局が証明してくれるというものにすぎません。手紙の文章の内容が後で問題におそれがあるときに普通郵便ではなく内容証明郵便として送付するのです。これとは別に、配達証明郵便という制度もあります。これは、郵便物が相手方にきちんと配達されたことを郵便局が証明してくれるものです。送った手紙が本当に相手方に届いたのか否かが後で争いになるおそれがあるような場合に用いられます。そして、内容証明郵便で相手方に手紙を送る必要があるときは、文章の内容のみならず、相手方への配達についても、郵便局に証明して貰うべき場合がほとんどであるため、ほとんどの内容証明郵便には配達証明も付けられているのです。

③ 民事調停手続

 調停とはいわゆる話し合いのことです。調停は、裁判所を利用する手続ですが、弁護士を立てることなく、会社が自ら調停の申立を行うことは可能です。実際にも、調停は弁護士を立てずに申し立てる人が多い制度です。訴訟をはじめとする裁判所の手続にはいずれも、申立時に収入印紙が必要ですが、調停の場合は訴訟の場合に比べ、印紙代が半額となります。このため、請求額が100万円までの場合は、10万円ごとに500円(例えば30万円の請求なら1500円)の印紙で済みます。
  しかしながら、調停はあくまで話し合いですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ調停が成立することはあり得ません。また、相手方が出頭してきたとしても、相手方が支払を拒み続けるなどして話し合いが付かなければ調停は不調(不成立)となって、手続が打ち切られてしまいます。
 このため、会社が自ら調停を申し立てたとしても、相手方が狡猾な場合には不当な引き延ばしに利用されるおそれもあり、さほど実効性がないおそれがあります。また、実際には会社が(調停不成立後の)訴訟まで準備していたとしても、相手方には「まだ弁護士には依頼していないようだからいきなり訴訟を提起される可能性は低いだろう」等という安易な考えを抱いてしまうおそれもあります。
 これに対し、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手方には強いプレッシャーがかかります。調停期日に欠席したり、調停を不成立にさせたりすれば、弁護士はすぐに手続を訴訟に移行させてくるかも知れないという気持ちを相手方に生じさせることができるのです。弁護士が調停を申し立てることにより、相手方には、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちや、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが、芽生えやすいのです。
  確かに、弁護士に依頼して調停を申し立てるには費用がかかります(弁護士宮脇常亨の場合、着手金10万円~)が、比較的早期に解決できる可能性が高まると思われること、及び、会社が自ら調停を申し立てる場合にも一定のコストがかかることからすれば、会社にとってのメリットは大きいものと思われます。(→弁護士宮脇常亨に相談する

④ 支払督促手続

 支払督促手続とは、「支払督促」というタイトルの書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。なお、支払督促手続は、請求する債権の内容が主に金銭を請求するものに限られています。このため、支払督促手続は金融業者などが弁護士を立てずに裁判所に申し立てるケースが多いという特徴があります。(申立時にかかる印紙代は、調停と同じく訴訟の場合の半額です。)
  しかし、「支払督促」に対して相手方が異議(督促異議といいます。)を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失ってしまいます。相手方の支払拒絶意思が強ければ強いほど(相手方が狡猾であればあるほど)、異議を申し立てられる可能性は高くなります。
確かに、異議が出された場合には自動的に訴訟手続に移行するのですが、最初から訴訟を提起していた場合に比べ、余計に時間がかかってしまうおそれがあります。
  また、「支払督促」は、必ず相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、それが遠隔地の場合にはコスト及び時間がかかるおそれがあります。特に、督促異議の申立があった場合には、支払督促を申し立てた相手方の住所地で引き続き通常訴訟を進めねばなりませんので、注意が必要です。
さらに、「支払督促」は、相手方の住所が判明していない時には利用できません。(訴訟であれば、相手方の住所が判明しなくても、公示送達という方法により、手続を進めることができます。)
  このようなことから、支払督促手続については、弁護士がこれを代理して行うケースはごく稀といえます。弁護士は、「支払督促」を用いて時間を浪費するリスクを負うよりも、最初から訴訟を提起した方が結局のところ早期に解決できると考えるのが通常です。

⑤ 少額訴訟手続

 少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。この手続も「支払督促」と同様、個人や会社が代理人を立てずに自ら申し立てることを予定した簡易な制度ですので、弁護士を立てずに申し立てるケースがほとんどです。ただし、支払督促と同様、相手方の住所が判明しない場合に公示送達の方法を採ることはできません。
 しかしながら、この少額訴訟手続も、相手方が少額訴訟手続に応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいますので、最初から通常訴訟手続を選択した場合に比べて時間を浪費するおそれがあります。
 また、少額訴訟手続によってなされた判決に対し、相手方から異議の申立がなされた場合は、再び審理をやり直すことなり、大きく時間を浪費してしまうことが予想されます。
  このようなことから、債権回収の依頼ないし相談を受けた弁護士としては、あえて少額訴訟手続を選択して時間を浪費するリスクを負うよりも、最初から通常の訴訟手続を選択すべきと考えるのが通常です。

⑥ 訴訟手続(通常訴訟手続)

 今まで見てきたとおり、訴訟以外の債権回収方法には様々なデメリットがありますが、(通常)訴訟手続は、債権回収方法としては一番の正攻法といえます。(もっとも、訴訟手続においては、訴訟上請求する債権の存在を証明するための証拠資料が厳格に要求されます。後で無用の争いが生じることを避けるという予防法務の観点からは、相手方との取引上のやりとりを記録した文書等の証拠資料はきちんと保存しておくことが重要です。)訴訟手続については、審理を何度も重ねて何年も時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は第1回目の裁判期日終了後直ちに(勝訴)判決が出るケース(相手方が何らの反論もせずに裁判に欠席した場合で、これを欠席判決といいます。)が非常に多いのです。また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも非常に多く、このような場合には直ちに判決とはいかないにしても、裁判上の和解交渉がまとまらないときはいつでも和解交渉を打ち切って、早期に(勝訴)判決を貰うことができます。
  また、(通常)訴訟手続の場合は、相手方の住所が判明しない場合には、公示送達という方法により、(勝訴)判決を貰うことが可能です。
  ただし、訴訟手続により(勝訴)判決を貰ったとしても、相手方がその判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられます。もっとも、そのようなリスクは訴訟手続に限ったものではありません。判決という言葉の持つ「従わざるを得ないもの」との一般的イメージからすれば、訴訟手続は支払督促手続などに比べて一番実効性が高いと言えます。(→弁護士宮脇常亨に相談する)
なお、判決といえども「財産の無いところからは回収できない」という原則を打ち破ることはできません。但し、現時点では相手方に財産が全く無いように見えても、後に隠し財産が見つかる可能性があるとか、給料や退職金が入ってくる予定があるとかいう場合には、とりあえず先に判決を取得しておくことに大きな意義があります。強制執行手続の前提として先に判決を取得しておく必要があるからです。

⑦ 強制執行手続

 確定判決、和解調書、調停調書及び仮執行宣言付き支払督促などは「債務名義」と呼ばれ、債務名義を取得したのに相手方が任意の支払に応じない場合には、裁判所に強制執行を求めることができます。相手方が確定判決などに従わないからといって、相手方から無理に財産を奪い取るようなことは禁じられています(自力救済の禁止)。
  強制執行には、大きく分けて3種類あります。①不動産執行(相手方が有する不動産を差押えて、競売にかける方法)、②動産執行(相手方が有する動産を差押えて、競売にかける方法)、③債権執行(銀行預金や給料など相手方が有する第三者に対する債権を差し押さえて、当該第三者(第三債務者といいます)から債権の取り立てる方法)です。
  このうち、①不動産執行は、不動産には先に金融機関の抵当権が付いているケースが多いこと、競売の場合は任意売却に比べて低い価格でしか売れないこと、買い手が現れるかどうかが不明であること、手続に長い時間がかかること、そのため他にも債権者が現れた場合には債権額に応じて平等に配当を受けられるにすぎないこと等の理由から、一般の企業が行う債権回収としては、あまり利用されていません。また、②動産執行については、多くの家財道具はその差押えが禁止されていること等から、これもほとんど利用されていません。
  従って、一般の企業において強制執行手続といえば、そのほとんどが③債権執行ということになると思います。そして、債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。
  この点、銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。(但し、当該銀行が相手方に対して貸付を行っているような場合には、銀行が相殺を主張して回収できない場合もあります。)また、相手方が企業であれば、相手方の営業に重大な支障が生じるため、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、相手方に任意に代金を支払わせることができる場合があるのです。
  また、相手方が債権を有している相手方の取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあるのです。ちなみに、給料の差押の場合には、原則としていわゆる手取額の4分の1までしか差押えることができません。
  いずれにせよ、これらの債権差押の方法は、相手方の預金や取引先といった情報を事前に把握していることが前提ですので、要注意の相手方に関しては、事前に調査して予め情報を取得しておくことが重要です。
  このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談・依頼しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能なのです。

⑧ 保証人への請求

 もし、相手方の債務を保証する、保証人を付けていた場合には、保証人に対して請求可能ですので、これも有効な債権回収方法の一つといえるでしょう。(紛争を未然に防止する予防法務の観点からは、信用に不安のある相手方には取引の最初に保証人を求めておくことが肝心です。)仮に保証人が、単なる保証人ではなく連帯保証人であれば、なおさら請求しやすいといえます。すなわち、元々保証人は、主たる債務者の債務を保証しているにすぎず、自ら債務を作った訳ではありません。このため、保証人にしてみれば、主たる債務者の支払能力が十分あるのに、いきなり債権者が保証人に請求してきたら、まず先に主たる債務者に請求してくれと言いたくなるのは当然です。このため、民法上、単なる保証人に関しては、先に主たる債務者に請求しろという抗弁権を認めています(催告の抗弁権及び検索の抗弁権:民法452条及び453条)。これに対し、主たる債務者との連帯責任をより厳格にした連帯保証人については、そのような抗弁権が認められないのです(民法454条)。
  なお、(包括)根保証といって、相手方との契約上発生する様々な債務を(保証期間や保証限度額などを全く定めずに)継続的かつ包括的に保証するような保証契約(根保証契約)も、今まで実務上多く見受けられましたが、平成16年の民法改正により、貸金等を含む債務についての根保証については、予め設定された保証限度額(極度額)の範囲内に保証人の責任を限定するとともに、保証期間も最長5年に限定されました。民法改正前に保証人と根保証契約を締結して以降、未だ極度額の設定をしておられない会社は、弁護士と相談して極度額の設定等、民法改正に合わせた対策を取っておくべきです。

2 取引先が破綻してしまったとき

① 相殺

 取引先が破綻してしまった場合、取引先に対して有していた債権の回収は非常に困難です。特に、不動産担保を有していない一般の企業にとっては、その後の破産手続等において配当金(10%もあれば御の字)を受領できるだけで、債権のうちの大半は、もはや回収不能として諦めるしかないケースも多いかと思います。
  しかしながら、諦めるにはまだ早いというケースもあります。そのように取引先が破産しても債権回収が図れるケースの代表例として「相殺」が挙げられます。
  相殺とは、当事者間で対立する債権を相互に保有し合っているような場合に、一方当事者の行う一方的な意思表示によって、両債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度です。取引先が破綻してしまった場合でも、取引先に対して債権と債務の両方が存する場合には、両者を相殺することにより、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができるのです。(例えば、同じ会社内の異なる部署でそれぞれ取引が行われていたようなケースは、相殺できることを見落とす危険性がありますので注意が必要です。)
  もっとも、相殺の意思表示をするにはどうすればよいのでしょうか。既に破産手続が開始された場合には誰に対して意思表示をすればよいのか、相殺の意思表示を含む文章はどのように書けばよいのか等、正確かつ万全を期したい企業の法務担当者としては、頭を悩まされるところと思います。
  この点、弁護士を利用すれば、文章の内容を法的に正確に書くことができるのみならず、破産手続等の法的整理手続に応じて意思表示の相手方を選択し、(配達証明付き)内容証明郵便を利用する等してより確実な方法で、相殺の意思表示を行うことができます。
  なお、テナントとして入居しているビルの大家さん(貸主)が破綻し、破産手続が開始された場合、大家さんに支払うべき毎月の賃料(支払債務)と、従前より大家さんに差し入れていた敷金(返還請求権)とを相殺することはできるのですかというご相談を受けることがあります。確かに両者は対立する債権債務といえますし、大家さんが破産した以上敷金は返還されないおそれがあるため、(借主側の)気持ちはよく分かりますが、残念ながら、不動産の明渡し前に賃料と敷金とを相殺することはできません。明渡し後に初めて返還請求できることとして借主の債務不履行等による損害から貸主を保護しようとした敷金の基本的性格に反するからです。もっとも、借主が大家さんの破産後も賃料を支払う場合には、寄託請求(破産法70条)という方法により、賃料と敷金とを後に相殺することが可能です(この場合は、破産管財人に対する内容証明郵便を用いて寄託請求を行うべきです)。
  このように、より確実な方法により相殺等の法律的な意思表示を行いたいとお考えの企業ないし法務担当者の方は、是非弁護士に相談されることをお勧めします。

② 動産売買の先取特権に基づく物上代位による債権差押

 動産を相手方に売却した場合、売主には、動産売買の先取特権という担保権が当該動産の上に発生します(民法311条5号)。すなわち、売主は、買主に売却した動産を競売して換価し、優先的に代金の支払を受けることができるのです(民法321条)。
  しかし、動産の買主について破産手続が採られた場合、売主は破産管財人による換価を阻止することはできず、優先的に代金の支払を受けることはできません。このため、残念ながら、動産売買の先取特権を有する売主は、当該動産が破産した買主の手元に残っている場合には、先取特権を活用するチャンスはほとんどないと言ってよいでしょう。
  もっとも、買主が破産前に当該動産を第三者に転売していた場合には、売主は先取特権を活用するチャンスがあります。売主は、動産売買の先取特権に基づき、買主が第三者に対して有する転売代金請求権という債権を差押える方法があるのです。動産売買の先取特権そのものは、当該動産が転売されて買主の手元から離れた以上、これを行使することはできないのですが、先取特権には追及効があり、転売代金など当該動産の代替物からも優先的に代金の支払を受けられるのです。これを先取特権の物上代位と言うのです。
  従って、買主が破産前に当該動産を第三者に転売していて、第三者が未だその転売代金を買主に支払っていないような場合には、売主は、動産売買の先取特権に基づく物上代位による債権差押を行い、第三者から代金の回収(債権回収)を図ることができるのです。
  もっとも、この手続は複雑であり、処理スピード及び第三者の協力も不可欠であるため、企業ないしその法務担当者において独自に行うことは極めて困難です。まずは、弁護士に相談すべきです。

③ 債権譲渡

  債権譲渡とは、契約によって債権をそのまま移転させるものです。相手方から、相手方の有する債権について債権譲渡を受けておけば、相手方が倒産した場合でも、譲渡を受けた債権を取り立てて、相手方から直接的に債権回収したのと同様の効果を得ることができます。
 ところが、破産法162条1項は、相手方の経営破綻後に行われた債権譲渡についてはこれを破産管財人が否認できるものとしていますので、債権譲渡は、必ず経営破綻よりも前に行っておく必要があります。
 この点、従前の実務上、債権譲渡の契約自体は経営破綻前に行いながらも、相手方の信用不安を生じさせないため債務者への債権譲渡通知をあえて行わず、経営破綻時に債権譲渡通知を行う等の手法(停止条件付き債権譲渡など)が非常に多く見受けられましたが、平成16年9月14日の最高裁判決により、そのような手法による債権譲渡も否認の対象となることが明らかとなりましたので、注意が必要です。
 相手方から債権譲渡を受ける場合には、債権譲渡特例法による債権譲渡登記を行うか、相手方の倒産前にきちんと債務者に対する債権譲渡通知まで完了しておく必要があります。なお、債権譲渡通知には「確定日付」が必要ですので、債権譲渡通知は内容証明郵便で送付するべきです。

④ 保証人への請求

 事前に保証人を確保しておくことが債権回収の不能を予防する方法として一番重要です。

過払い金返還請求

家族に知られずに,しかも,自己破産せずに,借金を整理する方法

    Ⅰ 家族に知られず借金を整理したい

    Ⅱ 自己破産せず借金を返済していきたい

    Ⅲ ほとんどの債権者と7年以上取引を続けている

3つのうち2つ以上の項目に当てはまるあなたへ(過払い金返還請求をご存知ですか)

 家族に内緒で作った借金なので家族に相談できず,ずっと一人で悩んでいました。でも私は,自己破産せずに何とか返済していきたいと考えていましたし,もし私が自己破産したら家族に迷惑をかけるだけでなく,周りの人たちにも知られてしまうのではないか,と思っていました。だから,自己破産せずに,しかも,家族にバレずに借金を整理できるなんて無理だと諦めていました。
 ところが,実際には,自己破産せず,しかも家族にバレずに借金を整理することができた上に,手元にはサラ金業者から多額のお金が返ってきたのです。それは,今からお話しする
過払い金返還請求という方法との出会いがきっかけでした。あなたは,過払い金返還請求をご存知ですか?
 (なお,あなたが必ず過払い金返還請求できるとは限りませんし,請求できたとしても,家族に知られずにうまく借金を整理できるとは限りません。また,あなたが,家族に内緒のまま借金を整理することが好ましくない場合もあり得ますし,むしろ自己破産した方が有利な場合もあります。)

してはいけないこと(もう借りてはいけません)

 もし,あなたが,家族に言えないサラ金業者やクレジット業者からの借金をお持ちの場合(例えば,夫に内緒でサラ金業者から借り入れた等),家族に借金がバレないよう細心の注意を払う必要があるだけでなく,業者への毎月の返済が絶対に遅れないようにしなければならないという強いプレッシャーもあり,二重の意味で悩んでおられることでしょう。
 このような状況では,支払が苦しくなったら,他の業者からも借り入れて,それを元の業者への返済に充ててしまいがちです。
 しかし,安易に新しい業者にまで手を広げたり,借入の少ない業者からの借入を増やしたりしては,さらに借金が増えるだけです。こうなると,その場は一時的にしのげても,その後は自己破産する以外に債務を整理する方法がなくなってしまいます。そして,自己破産の場合,家族に知られずに手続を進めることは困難となります。
 ですから,あなたは,決してこれ以上,新しい業者にまで手を広げたり,借入の少ない業者からの借金を増やしたりしてはいけません
 では,毎月の支払に悩んでいるあなたは,一体どうしたらよいのでしょうか?
 このような場合,自己破産せずに,しかも家族に知られずに借金を整理できる方法として,
過払い金返還請求という方法があることをご存知ですか?

あなたも過払い返還請求できる?

 では,あなたも,過払い金返還請求ができるのでしょうか?
 あなたが,以下の2つの条件に該当すれば,ほとんどの場合,当該業者に対するあなたの借金は既にゼロになっており,むしろ,多くの場合,当該業者に対して過払い金返還請求をすることができます。

① 現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している

② 最近6年以内に借入枠を増やしたことがない

 いかがでしょうか?
 あなたが借入をしている業者の多くが,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたの実際の借金は既にゼロになっているか,少なくともゼロに近い金額にまで減少していると思われます。
 このため,あなたは,過払い金返還請求できる可能性が高いと言え,自己破産せずに,しかも家族に知られずに借金を整理できる可能性も高いと言えるでしょう。
 なお,①の条件に関して,途中で一旦全部返済をしていたような場合は,中断期間を除いて概ね8年以上の取引期間が必要と考えて下さい。また,借入枠が30万円の取引でも,場合によっては過払い金返還請求が可能です。
 (但し,家族に知られないことを100%保証することはできません。あなたが家族に怪しまれて尾行されていた場合や,家族が債権者からの督促等によりあなたの借金の存在に気が付いていた場合などは,残念ながら家族に知られるのを防ぐ手段はありません。)(また,私は,家族に内緒のまま借金の整理を行うことを積極的にオススメする訳ではありません。家族に秘密のまま借金の整理をすることは,あなたと家族との間に溝を残す結果になりかねませんので,必ずしも好ましい方法とは言えないからです。もし,あなたの家族の中に相談できる人がいるのであれば,できる限り家族に相談してみて下さい。実際,家族に相談した上で,過払い金返還請求を行うことも全く問題はなく,非常に有効な方法です。)

実際にいくらお金を取り戻せるの? 

 もし,あなたが過払い金返還請求できるかどうかについて,もう少し詳しくお知りになりたい場合は,下記のフォームに必要事項を入力の上,当方までメール送信して下さい。お送り下さいました情報を元に,一般的なケースを想定して,過払い金返還請求により取り戻せる概算金額をお見積りいたします。
 (但し,正確な見積り金額は,過去全ての取引明細が判明しないと困難ですので,概算見積り金額と実際の結果との間に差が生じることもあり得ます。その節は,ご容赦下さいますようお願い申し上げます。)

弁護士に依頼した方がいいの?

弁護士宮脇常亨の弁護士費用

①自己破産

  着手金:30万円(税別)(毎月5万円以上の金額による分割は応相談)
   報酬金:ゼロ

②任意整理

  着手金:債権者1社あたり2万円(税別)

  報酬金:交渉により減額した分の1割に過払い金返還額の2割を加算した額(税別)

③個人再生

 誠に申し訳ございませんが、個人再生は事務作業量が非常に多く、事務作業が追い付かないため、個人再生事件の受任は現在休止させて戴いております。

借金を整理する方法の選び方

 多額の債務を抱えているあなたが,借金を整理する方法には,大きく分けて,

自己破産

任意整理

個人再生

という3つの方法があります。

では,あなたは,このうちどの方法を選択したらよいのでしょうか?

   結論として,私は,

   まず②任意整理により借金を整理できないかどうか?

   (それができない場合)次に①自己破産により借金を整理できないかどうか?

   (それができない場合)最後に③個人再生により借金を整理できないかどうか?

という順番で検討していくべきと考えています。

 では,どうしてその順番で検討すべきなのでしょうか?

 とりわけ,どうして自己破産よりも任意整理を先に検討すべきなのでしょうか?

 借金を整理する方法といえば,まず自己破産が思い浮かぶと思います。実際,裁判所への自己破産申立の件数は,近年ずっと非常に多い状態が続いており,借金の整理イコール自己破産といわんばかりに自己破産を勧める弁護士もいます。

 しかし,破産という言葉にはどうしてもマイナスのイメージがつきまといます。また,自己破産は裁判所という国家機関に申し立てる制度ですので,あなたの名前が官報という政府の公報誌に登載されてしまいます。さらに,自己破産は法律上認められた制度ではあっても,借りたものは返すべきだというあなたの道徳的な気持ちに反する結果となります。

 それだけではありません。今あなたが,自己破産して裁判所から免責の決定(簡単に言えば,あなたの借金をゼロにする裁判所の決定)を貰うと,次にあなたが自己破産しようとしても,次は免責の決定を貰うことが非常に困難になってしまう等の不利益を蒙ってしまいます。確かに,人生において2回も借金を整理する必要が生じること自体好ましいことではないですが,一度破産した後のあなたの長い人生において,どんな事態が生じるかは誰にも予測が付きません。いざというときに破産という選択肢を残しておくメリットは大きい筈です。

 ですから,自己破産というのは最後の最後の手段と考えるべきです。国家機関のお世話にならずに,あなたの借金を整理できるのであれば,それに超したことはない筈です。このため,私は,いきなり自己破産をお勧めするようなことはしません。

 この点,任意整理は,あなたの弁護士が,あなたと債権者との間で借金の減額交渉を行って,和解(示談)を取り付けるという方法であり,国家機関を関与させずに借金を整理できます。弁護士は,ほとんどのサラ金業者やクレジット業者が利息制限法という法律に違反する高利の貸付を行っていることから,あなたの今までの取引を最初から全て利息制限法に従った利率で計算し直し,その結果算出された金額まであなたの債務を減額するよう債権者と交渉するのです。

 そして,減額交渉して和解をする際,弁護士は,たとえあなたが分割払いでしか支払えないという場合でも,債権者に利息を付けさせません。今までは,いくら返済しても利息の支払に充当されてしまって元本が一向に減らないと感じておられたと思いますが,せっかく弁護士を通じて任意整理の手続を行う以上,元本だけを分割して支払えばよいという形で和解をするのです。例えば再計算後の金額が30万円とすれば,これを返済能力に応じて毎月1万円ずつ30回払いとか,毎月1万5千円ずつ20回払い等の形で分割払いすることになり,そこに利息は付きません。(ちなみに,分割の回数は約50回~60回が上限となります。)

 ところで,サラ金業者やクレジット業者と長期間取引を継続していたようなケースでは,利息制限法に従って計算し直した結果がマイナスとなる場合もあります。つまり,利息制限法違反の高い利息分を元本に充当していくと元本が全部消滅し,さらにマイナスとなっている場合です。これはいわゆる過払い(返し過ぎ)という状態を意味します。もし,このような過払いの状態になっている場合には,弁護士は当該債権者に対し,過払い金の返還を請求することになります。債権者が返還に任意に応じなければ,こちらから過払い金の返還を求める訴訟を提起して債権者に強く返還を迫ります。こうすれば,ほとんどの債権者が過払い金を返還してくれます。任意整理においては,このように債権者から返還された過払い金で弁護士費用を支払ったり,再計算後も債務が残る債権者に返済したりすることができるのです。
 但し,過払いとなっていると推測できるのは,年利約25%~29%のサラ金業者・クレジット業者と

① 現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している

② 最近6年以内に借入枠を増やしたことがない

という2つの条件を満たす場合です。

 なお,①の取引期間は長ければ長いほど過払いとなっていると言えます。途中で一旦完済した場合でも数ヶ月のうちに取引を再開した場合は取引が継続していると評価できます。完済後ブランクが長い場合でも2回の取引期間を合計して8年以上であれば,条件を満たしていると言えます。

 この他,あなたの債務を整理する方法として,個人再生という方法もありますが,個人再生は,通常の債務の他に多額の住宅ローンを有しているがその住宅にはどうしても居住し続けたいという場合を主なターゲットとした制度であり,それ以外の方にとってのメリットは,破産と比較した場合,ほとんどないと言ってよいと思います。

 なぜなら,自己破産の申立をして免責決定を得られれば債務がゼロになるにもかかわらず,個人再生の申立をすると最低でも100万円を(原則3年以内に)債権者に弁済する必要があり,個人再生よりも自己破産の方が有利であることは一目瞭然だからです。

 また,自己破産も個人再生もいずれも裁判所という国家機関における手続ですので,過去に自己破産して免責決定を得たことのある人が再度自己破産して免責決定を得るのが困難であるのと同様,過去に個人再生手続を完了したことのある人がその後自己破産して免責決定を得るのにも困難が伴います。これに対し,任意整理にはそのような困難は全くありません。このため,任意整理の方が個人再生よりも有利なのです。

 以上のとおり,私は,あなたの借金を整理する方法として,まず第1に任意整理をお勧めします。そして,任意整理を行っただけではどうしても多額の債務が残ってしまうというようなケースでは,次に自己破産をお勧めします。さらに,住宅ローンを抱えておられる方については,個人再生も検討の余地があるでしょう。

 本ホームページのタイトルからもお分かりのとおり,私は債務整理分野の中でも特に過払金返還請求の分野に力を入れております。過払い金返還請求は,サラ金業者やクレジット業者からの「債権回収」と言え,多額の借金に苦しんでいるあなたにとって,何としてでも回収したい債権であり,私はそのように重要な債権をきちんと回収することが自分の使命だと考えております。

 実は今まで,過払い金返還請求権は圧倒的多数の自己破産手続において見逃されてきました。破産者と取引の長かったサラ金業者・クレジット業者は,自己破産によって,過払い金返還義務を免れ,大きな利益を得ていたのです。しかし,一部の業者だけが利息制限法違反の高利の利益を得ることは,債権者にとっても決して好ましい状態ではない筈です。これに対し,任意整理手続では,取引期間の長短による債権者間の不平等を避けることができるというメリットもあるのです。

 以下の条件に当てはまる方には,任意整理がオススメです。特に,ⅰ及びⅱの条件に当てはまる方の場合,「多額の借金を抱えていると思って弁護士に相談したら,借金を全部整理してくれた上に,最後にお金まで戻してくれた。」というようなことも起こり得るのです。

ⅰ 7~10年以上にわたり年利25%以上の高利で取引している業者が複数ある
ⅱ 最近5~6年間に大幅な追加借入(増枠)をしていない
ⅲ 自己破産には心理的な抵抗がある
ⅳ 自己破産のための弁護士費用は高くて準備できない
ⅴ 毎月3~5万円であれば継続的な返済が可能である

 詳しくは,弁護士宮脇常亨にご相談下さい。

活動方針

 活動方針4つのポイント

 企業法務をトータルにサポートします
 ② 個人の
一般民事分野(債務整理・相続・離婚など)にも積極的に取り組んでいます
 ③ 弁護士
費用明確化に努めます
 ④
迅速かつ丁寧で、選ばれる弁護士を目指します 

① 企業法務のトータルサポート

 企業法務とは、企業が抱える諸々の法律問題の解決ないしその予防を行う業務を意味しますが、企業が専任の法務担当者を設置するには人材の確保が困難であるのみならず、コストも高くなるため、大規模な企業を除き、専任担当者の設置は非常に困難です。
 このため、一般の企業においては、法務専任担当者は設置せず、他の業務と兼任の担当者が決められているだけということが多いと思います。
 しかしながら、法的紛争等の法律問題は専任の法務担当者がいない一般企業においても、容赦なく必然的に生じてきます。
 そのような法的トラブルが生じた場合、企業ないし法務担当者としては、外部の専門家である弁護士に相談してみたらどうかと思われることも多いでしょう。
 既に顧問弁護士が付いておられる企業の場合は、当該顧問弁護士に相談して当該法的トラブルをうまく解決できたというケースもあるかも知れません。
 しかし、顧問弁護士がいない企業において弁護士に相談しようとすれば、まず弁護士探しから始めることになりますが、どうやって良い弁護士を探せばいいのか分からず、結局弁護士に相談せずに、何となくやり過ごしていることが多いのではないでしょうか。
 また、顧問弁護士がおられる企業でも、いつも多忙な顧問弁護士にこんな些細なことで相談していいのだろうかなどと気兼ねしてしまい、結局顧問弁護士に相談しないまま何となく業務を進めておられる法務担当者の方も多いことと思います。
 このように、従来の企業法務は、弁護士の敷居が高いことが災いして、本来弁護士に相談すべき事項を相談しないまま、進めてしまうケースが多かったと思われます。
 結果としてそれで上手く解決できれば良いのですが、企業の法務担当者の中には、一旦法律問題が生じてしまうと、兼任している他の業務に支障が出ないようにするため、必然的に長時間の残業を余儀なくされ、自己の体力と曖昧な解決で終わらせるべきではないという企業方針との板挟みに苦しまれた方も多いと思います。しかし、担当者がそのような状態では、兼任するいずれの業務においてもその判断は鈍りがちとなり、企業としては完全な悪循環に陥ってしまいます。
 これに対し、弁護士に相談すれば、民事法・商事法のみならず刑事法まで含めた豊富で幅広い法的知識に基づいた意見を得ることができるというメリットがあります。のみならず、弁護士は、企業内の従業員にすぎない法務担当者とは異なり、企業の外部の人間であることから、トラブルの相手方からも一定の信用を得やすいというメリットがあります。
 トラブルに対する毅然とした対応とコンプライアンスの徹底が求められる企業としては、多少のコストはかかっても、前述のような悪循環に陥ることを避けて、弁護士に相談・依頼した場合のメリットを重視すべきものと思われます。(とはいえ、弁護士費用は高いというイメージをお持ちの方も多いかと思われます。しかし、弁護士宮脇常亨は、弁護士費用の明確化に努めており、とりわけ顧問契約を締結する場合は、
毎月の顧問料とそこに含まれる無料法律相談の時間を明確化しております。→弁護士宮脇常亨との顧問契約

 もっとも、トラブルが発生してから弁護士を探していては、早期にトラブルを解決することは不可能ですし、弁護士探しにも大変な労力がかかってしまいます。
 また、発生するトラブルごとに異なる弁護士に相談していたのでは、いちいち会社の概要等の前提情報から弁護士に話さざるを得ず、無駄が大きくなってしまいます。高度に専門的な知的財産権等の特殊分野を除けば、トラブルごとに異なる弁護士に相談するメリットは考えにくいところです。
 このため、企業が顧問弁護士を設置し、日頃から企業の業務内容につき顧問弁護士に理解してもらっておくことには、非常に大きなメリットがあるのです。それこそが、当職の業務方針である「企業法務のトータルサポート」を可能にさせるのです。
 もし、顧問弁護士を未だ設置されていない企業や、現在の顧問弁護士には相談しにくいという企業は、新たに顧問弁護士を設置されることを強くオススメします。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

② 一般民事分野への積極的な取り組み

 企業法務の仕事をしていると「企業の事件を専門に弁護士活動されているということは、個人的なトラブルについては相談に乗って貰えないですよね。」という声をよく耳にします。
 しかし、「個人的なトラブル」(債務整理・相続・離婚・交通事故などの法律問題が多く、これらは一般民事と呼ばれています。)には、意外と企業の抱える法的問題と重なる部分が多いのです。
 例えば、「個人的なトラブル」を取り扱わず、個人の破産申立事件すら全く担当経験がない弁護士は、企業法務において取引先が破綻した場合の対処法について相談を受けても十分に対応できない可能性が高いでしょう。
 また、任意整理(弁護士が支払不能に陥った債務者の代理人として、債権者との間で和解交渉を行う手続)においては、利息制限法違反の高利で貸付を行っていた債権者(多くのサラ金業者・クレジット業者が該当)から、債務者がそれまで多く支払い過ぎていた利息を取り返すことができる場合があるのですが(過払い金返還請求といいます)、その過払い金返還請求の分野では、相殺、時効、信義則、弁済充当及び期限の利益の喪失など、企業法務においてもしばしば登場する法律用語の解釈・適用が熱く議論されており、そのような議論の中で生まれた裁判例が、貸金業とは全く無関係の企業間の訴訟で引用されることもあるのです。
 そもそも弁護士の仕事は、民事・商事に限らず刑事まで含めた豊富で幅広い法的知識を基に顧客に法的なアドバイス等を提供するものであり、知的財産権等の特殊分野を除けば、弁護士が特定の専門分野だけしか取り扱わないことは、かえってマイナスとなるおそれがあります。一般民事における知識と経験は必ず企業法務に活きてきますし,企業法務における知識と経験が一般民事において役立つことも多いのです。
 当職は、今後も引き続き、一般民事分野に積極的に取り組んで数多くの経験を積むことにより、さらに充実した企業法務を提供することができると考えております。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

③ 弁護士費用の明確化

 よく弁護士は敷居が高いと言われますが、その理由の多くは、弁護士に相談したり依頼したりするには、高い弁護士費用を支払う必要があると一般に考えられている点にあると思われます。
 確かに、弁護士にもそれぞれ家族があり生活がありますので、お客様から一定の費用を頂戴しなければ営業していくことができません。弁護士費用には、医師の診療報酬のように患者さんの負担割合が2、3割で済むような保険制度はなく、お客様には弁護士費用の全額を負担して貰わざるを得ないため、弁護士費用を安い値段に抑えることは困難と思われます。
 しかし、弁護士費用が高いというのは単なるイメージにすぎない面もあります。事件の種類・トラブルの金額等によっても異なりますが、多くの弁護士は、着手金(事件を依頼した際に支払う弁護士費用)が50万円を超えるような事件はさほど多く取り扱っていないと思われます。実際には、正確な弁護士費用が分かりにくいため、いわばブラックボックスのような状態であることから、弁護士費用は高いというイメージが定着してしまったものと思われます。
 当職は、そのようなイメージを少しでも打ち破るべく、弁護士費用の明確化に努めております。例えば、当職の顧問契約においては、月額顧問料に応じた形で1ヶ月あたりの無料相談可能時間の合計を予め設定しております(設定時間をオーバーしない限り、相談料は顧問料に含まれているものとみなして無料となりますが、反対に設定時間を超過すれば超過分につき所定の追加料金が発生するという仕組みです)。当職は、このような弁護士費用の明確化は、企業のお客様にとってはもちろん、個人のお客様にとっても、不測の出費を避けることができ、大きなメリットがあると考えております。そして、弁護士費用の明確化こそが、お客様と弁護士との間の相互の信頼関係を深めることにつながるものと考えております。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

④ 迅速かつ丁寧で選ばれる弁護士に

 近時、弁護士の人数が増えてきた、今後はどんどん弁護士の数が増えていく、というような話を聞かれたことのある方は多いと思います。
 平成の初めころまでは、弁護士の新規登録者数は日本全国で年間400~500名程度だったようですが、その後徐々に増加し、とりわけ平成19年以降は法科大学院(ロースクール)出身者が大量に弁護士登録するため、毎年2500名~3000名程度の新人弁護士が誕生します。
 それだけ弁護士が増えてくると、当然、企業や個人の相談者ないし依頼者にとっては多くの弁護士の中から自分に合った弁護士を選ぶ時代となります。
 もっとも、現状では、企業・個人を問わず多くのお客様にとって、良い弁護士か否かの判断基準は全く明確になっておりません。弁護士相互間でも、弁護士数が増加したことにより他の弁護士の評判等の情報は入りにくくなり、良い弁護士か否かの判断が困難な状況です。
 しかし、私は、私が今までに出会った多くの良い弁護士に共通する特徴を考えれば、それが一つの判断基準となるものと考えています。そして、多くの良い弁護士に共通するのが「迅速かつ丁寧」という特徴なのです。
 すなわち、まず、相談者が相談の予約をしようと考えてから、実際に相談に乗って 貰えるまでに長期間を要する弁護士は「迅速」ではないという点で、良い弁護士とは言えないと考えます。実際の相談までに長時間を要するということは、売れっ子弁護士で多忙のためであると考える向きもあるでしょうが、本当に良い弁護士であれば、何としてでも相談の時間を作り出してくれる筈です。多忙のため相談時間が取れないという弁護士は、最初の相談時だけに限らず、実際に事件を依頼した後もいつも多忙で時間が取れない状態が続くのです。事件の種類にもよりますが、どんなに要領よくやっても最低限必要な時間というのはある筈です。それすら確保できない弁護士は本来、事件を受任すべきではありません。当職は、企業のお客様であっても個人のお客様であっても、弁護士に相談しようと考えられたということは、それ相応のトラブルが現に生じているものと常に考えております。(本来あまりお世話になりたくない筈の)弁護士への相談を決意されたお客様を長期間待たせることは、やはり不誠実な対応と言わざるを得ません。当職は、最初の相談時からできる限り迅速に対応することを心がけています。そして、実際に事件をご依頼下さったお客様には、できる限り早期にトラブルを解決して普段の状態に戻って貰おうと努力しております。
 また、実際の相談において、相談者からの事情聴取をほとんどしないまま、弁護士側の一方的な考えを述べて相談を打ち切るような弁護士も「丁寧」さが欠けており、良い弁護士とは言えないと考えます。弁護士の仕事をしていると、現在受けている相談と、自己が従前経験した事件とが重なって見えることがあります。弁護士の側から見れば、事件によってはその重なりが非常に大きい場合があり、相談者から前と同様の話を長々と聞かされるのを嫌がる弁護士の気持ちが理解できない訳ではありません。しかし、全く同じ事件が存在しないことは明らかですし、私は、相談者の話を聞くこと自体が事件解決へ向けて避けて通れない道筋だと考えています。相談者からすれば、弁護士に話をすること自体で、自らの気持ちを整理している側面があるからです。そうである以上、いくら数多くの経験に裏打ちされたものであっても,弁護士が相談者から十分に話を聞く前に一方的な考え方を述べことは、できる限り差し控えるべきです。前述した多忙で時間が取れず迅速な対応ができない弁護士は、相談者から事情聴取する時間が十分に取れないため、弁護士から相談者への一方通行の話になってしまうことが多く、「丁寧」さも欠けることになりがちです。
 このようなことから、当職は、「迅速かつ丁寧」を自らの活動方針としております。既に到来している弁護士大増員時代においても、「迅速かつ丁寧」に活動することにより、多くのお客様の信頼を得て、多くのお客様に選んで貰える弁護士を目指します。(→
弁護士宮脇常亨との顧問契約

顧問契約

あなたの会社に顧問弁護士は必要でしょうか。このページを良くお読みいただき,弁護士と顧問契約を結ぶことのメリットを知ってください。
またこのページの下方には弁護士宮脇常亨が提供している顧問契約の特別のメリット,顧問弁護士顧問料の詳細,そして創業支援制度(顧問料と法律相談料が半額となります)を記載しています。
弁護士宮脇常亨の取扱業務・対象分野などを掲載している活動方針自己紹介のページも公開中です。

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士のメリット

顧問弁護士をつける6つの理由

① すぐに相談できる

 初めて会う弁護士と法律相談をしたいと思ったときには,まずは①法律事務所に相談の概要を連絡し,②相談の可否を確認した上で,②(見積)相談料を確認し,④日程調整した後に,ようやく⑤相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を取られてしまいます。企業において日々多くの問題が発生する中で,このような手間がかかるのであれば気軽に相談することができず,また結果的に,相談時期を逸してしまい,問題を発生させてしまうことが多くあります。
 一旦顧問契約を締結してしまえば,このような手続きを踏まずに,いきなり顧問弁護士に電話したり,電子メールを送ったりして法律相談をすることが可能です。
 また社内で契約の締結権限のある方でなくても,問題に直面している各社員が直接顧問弁護士に相談を持ちかけることもできます。
 また企業における問題では,法律問題かそうでないか,弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが,顧問弁護士であれば,たとえ弁護士に相談すべき問題でなかったとしても,これを責めたりすることはありません。顧問契約を締結したら,「顧問料を払って要るんだから相談しないと損だ」というぐらいのお気持ちで,どんどん相談を持ちかけるべきです。
 顧問契約締結した多くの方が,いつでも相談して不安を解消できるようになったと喜んでおられます。

② 業務内容や内情の理解が得られる

 初めて訪れた病院で,医者に自分の症状を説明する際に,うまく伝わらなかったり,時間がかかったりしたことはありませんか。一方,かかりつけの医者であれば,その都度多くを説明しなくても,要点を伝えるだけで済みます。
  弁護士もこれと同じで,顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば,自社の業務内容や社内の実情を,自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは,最初から自社の業務内容を説明することになり,時間もかかり,また,必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
 顧問契約は弁護士による企業の理解を促進するものです。

③ 迅速な対応が期待できる

 企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には,契約書送付,見積,費用交渉,実施といったプロセスを辿ることになります。一方,顧問弁護士がいて,費用の取り決めが行われている場合には,例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
 また法的な紛争の初期段階においては内容証明郵便を送付することがよくあり,多くの場合顧問弁護士の名義で送付すると効果的です。しかし依頼者との信頼関係が確立していない場合には,弁護士としての名義で本当に発信可能かどうか精査することになります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。一方,顧問契約があり信頼関係が確立している場合には,すぐに発送を依頼することも可能となります。 

④ よりよい契約交渉や紛争解決

 気軽に相談できることの効果として,契約交渉を有利に運んだり,紛争を未然に予防することができます。契約上相手方に主張すべきポイントや,紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘を受け,これを契約交渉に反映させていくのです。
 また実際に紛争が発生した際,当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが,顧問弁護士は 紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し,依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。たとえ紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても,合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。

⑤ 信頼関係を構築しやすい

 弁護士は,法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており,信頼の置けない依頼者を警戒する傾向があります。また弁護士は,その知識と経験に基づき,多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上,依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。
 弁護士と顧問契約を締結し,継続的に相談したり,訴訟追行を委任したりすることにより,相互の信頼を深めることが可能となります。

⑥ 法務コストの削減

 多くの大企業は法務部を有しており,社内の法律問題を一手に集中させ,解決しています。しかし近時のM&Aブームの中,優秀な法務担当者を採用するのは困難です。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは現実的ではない場合が多いです。
  顧問弁護士は,社内の一括した法律相談窓口となりますので,中小企業やベンチャー企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、低コストかつ手間のかからない法務強化策です。
 また紛争の発生時,特にクレーマー対応などでは,多大な時間と労力が割かれてしいまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は高い」とよく言われますが,総合的なコストを考慮すると,多くの場合,価値のある選択肢となります。

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弁護士宮脇常亨の顧問弁護士契約 8つのポイント

 当職の顧問契約につきましては,「顧問弁護士をつける6つの理由」に記載のメリットに加え,さらに以下の特徴があります。

① 債権回収+企業法務を取り扱う弁護士

 企業の法務ニーズが高まっておりますが,必ずしも需要に供給が追いついておりません。当職は弁護士資格取得以降,継続的に債権回収をはじめとした企業法務に取り組んでおります。

② 業種・地域に関係なく顧問契約可能

 弁護士へのアクセス機会を充実させるため,原則としてどのような業種の企業様でも,顧問就任のご依頼があった場合には,お引き受けさせていただいております。ただし反社会的な営業活動を行っている企業様については顧問就任をお断りさせていただくことがあります。例えば,一般的な小売業でも,特定商取引法に違反してマルチまがい取引を行っている企業様の顧問就任はお断りいたします。
また当職は大阪弁護士会所属の弁護士ですが,関西圏以外の企業様でも,相談方法が,電話やメールが主体になることをご了承いただけるのであれば,顧問契約を締結し,顧問弁護士としての職務を遂行させていただきます。

③ 関連会社は顧問料不要

 ある企業様において顧問契約をご締結いただいた場合,関連会社(株式その他の持分保有・非保有比率が25%を超える会社及び兄弟会社)につきましては,別途顧問契約をご締結いただくことなく,顧問弁護士としての法務サービスの提供を受けることが可能です。

④ 顧問弁護士として外部へ表示可能

 「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると,企業の信頼が増したり,敵対的な勢力を牽制したりする効果があります。印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。またウェブサイトであれば顧問弁護士のウェブサイトと表示して本ホームページにリンクしていただいても構いません。

⑤ 当サイトから顧問先としてリンク可能

 ご希望の企業様にはこのホームページにおいて顧問先企業として紹介し、リンクを設定します。「顧問弁護士がついている」ことの信憑性が増し、特に敵対勢力の牽制に効果的です。

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⑥ いつでも解約・契約終了可能

 多くの弁護士の顧問契約では更新単位が1年または2年となっており,また,弁護士相手に解約というのはなかなか切り出しにくく,時機を逸した場合にはなかなか解約ができません。しかし当職の顧問契約では更新期間を1ヶ月としており,各月末日までにご連絡いただければ,その月をもって期間満了として簡単に解約することができます。また解約に伴う違約金等も一切頂戴しません。

⑦ ニーズに合致した隣接専門家・事業者をアレンジ

 当職は各種の隣接士業・専門家・IT事業者とのネットワーク構築を重視しております。ご相談の結果,他の専門家が必要と判断される場合には,当職が知る限りの最適な人物・事業者を紹介させていただきます。以下は現在ご紹介が可能な専門家の例です。

  • 弁理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 会計士
  • 税理士
  • 中小企業診断士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 経営コンサルタント
  • ISOコンサルタント
  • 情報セキュリティコンサルタント
  • SI事業者
  • システム開発事業者
  • システム運営事業者
  • システム企画事業者
  • ホームページ作成事業者
  • レンタルサーバー事業者
  • Webデザイナー
  • PCインストラクター 

⑧ 各分野の弁護士を紹介可能

 「弁護士宮脇常亨の活動方針」)に記載のとおり,当職は債権回収・企業法務を中心的に取り扱い,より価値の高い法務サービスの提供を目標としております。
そのためご相談いただいた内容が知的財産,ITなど当職の取扱範囲外の法律分野につきましては,責任を持って,経験のある有能な弁護士を紹介させていただきます。また紹介に際して当職が費用を頂戴することはございませんし,紹介先の弁護士から当職が紹介料やバックマージンを徴することもございません。

顧問弁護士契約を締結するには

 まず当職の">活動方針自己紹介のページをご覧いただき,当職の業務分野等をご確認ください。
 顧問契約の締結にあたっては,必ず少なくとも一度はご面談させていただきます。顧問弁護士への就任の可否を検討させていただき,その後顧問契約書をお渡しさせていただきます。面談をご希望の方は,まずは下記の「顧問契約:面談申込」のページから,必要事項を送信してください。
  なお法律相談を伴わない限りは,この面談は一切無料です。また面談したとしても,顧問契約をご締結いただく義務はございませんので,お気軽にご連絡ください。

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顧問弁護士顧問料

 当職の顧問契約においては,毎月一定額の顧問料を頂戴し,金額に応じて,一定時間の法律相談を無料とする扱いとさせていただいております。
 なお弁護士費用は税法上全額経費扱いとなりますので,実質的な負担は必ずしも重くありません。もちろん確実に経費処理が行えるよう,企業様のご希望の様式にて領収書を発行させていただきます。

月額顧問料(各消費税別)

顧問料月額 枠内相談時間 超過相談料
(1時間あたり)
備考
30,000
1.3時間
23,000
従業員数が10名以下の企業のみ
50,000
2.3時間
22,500
従業員数が30名以下の企業のみ
100,000
5時間
22,000
200,000
11時間
21,500
  • 中小規模の企業様でも顧問契約をご締結いただきやすくするため,最低3万円から顧問契約の締結を受け付けております。
  • 法律相談料は0.1時間(6分)毎に計算させていただきます。
  • この面談,FAX,メール,事前調査に要した時間を全て法律相談時間として計算します。

所要時間の目安

  • 契約書のチェック 15分から2時間程度
  • ひな形を利用できる契約書の作成 30分から3時間程度
  • ひな形を利用できない契約書の作成 5時間から15時間程度
  • 事務所での法律相談 30分から3時間程度
  • 電子メールで法律問題 30分から1時間程度

創業者支援制度:顧問弁護士報酬割引等

 創業間もない企業様に顧問弁護士による充実した法務サービスを提供することを目的として,以下の創業者支援制度を実施いたします。ご利用をご希望の企業様は,面談の際に当職にその旨お申し付けください。

  • 創業から3年未満で且つ従業員数が5名以下の企業様が対象です(法人・個人事業者及び業種を問いません)。
  • 顧問契約締結月から6ヶ月間,①顧問料月額及び超過相談料を半額とし,②お申し出により最大で3ヶ月間,顧問料及び超過相談料の支払いを繰り延べ,③前月で消費されなかった枠内相談時間を次月に繰り越します。
  • 創業支援制度をご利用いただいた場合でも,顧問弁護士として提供するサービスの内容は上記と同じです。
  • 創業支援制度をご利用いただいた場合には,最低契約期間を1年間とし,その後は1ヶ月毎に更新されるものとします。

顧問弁護士面談申込
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自己紹介・事務所案内

 

弁護士宮脇常亨のプロフィール

 弁護士 宮脇常亨・みやわきじょうこう

  略歴
   
昭和51年  兵庫県宝塚市に宮脇家の次男として生まれる
   昭和56年  宝塚市内の私立ルンビニ幼稚園に入園
   昭和58年  宝塚市立売布小学校に入学
   昭和61年  小4初めから西宮市の進学塾浜学園に通い始める(小学校の担任教師と                                        馬が合わず,小学校よりも塾の方が好きだった)
   平成元年   神戸市の私立灘中学校に入学(兄が通っていたことが主な動機)
   平成元年~ 怠けて遊ぶばかりの生活で全く勉強せず,灘中・灘高では数学が常に最下位                                                            
   平成7年   阪神大震災に遭う,東大を記念受験するも当然不合格となり,神戸大学法                         学部に入学 震災の影響もあり大学入学当初より司法試験予備校LECに                         通い始め,同じく予備校に通っていた現パートナーの川内康雄弁護士と初めて出会う
   平成9年   司法試験を初受験(択一合格するも論文不合格),あと一歩で合格できたと知り怠ける
   平成10年  2回目の司法試験でも論文不合格となり落ち込む
   平成11年  神戸大学法学部を卒業後 3度目の正直で司法試験に最終合格
   平成12年   埼玉県和光市(東京都練馬区)の司法研修所に入所(54期)
   平成13年  弁護士登録(大阪弁護士会)し,大阪市中央区の渡辺・久保田法律事務所に所属
   平成16年  妻と結婚し,西宮市に新居を構える
   平成17年  長男誕生
   平成18年  渡辺・久保田法律事務所を独立し,川内康雄弁護士とともにi法律事務所を設立

  趣味・特技
   ボウリング・ゴルフ・カラオケ・スポーツ観戦・お酒等
   速く歩くこと・地図を見ること

  所属事務所

 i(アイ)法律事務所
  〒530-0047 大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル別館203号 
   TEL;06-7506-9455  06-7506-9459(直通)  FAX;06-6363-4270
   Homepage ;http://www.johkoh.net/         OfficeHomepage; http://ilaw.jp/                         Email;johkoh@johkoh.net 


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   地下鉄南森町駅より西へ徒歩約5分・JR東西線北新地駅より東へ徒歩約7分 
   京阪北浜駅・淀屋橋駅より北へ約7分・各線梅田駅より徒歩約10分~15分 
   国道1号線西天満交差点南西角(「千鳥饅頭」の店舗有り)より南へ15mのビル

 
※当事務所にお越しの際には、下記の「当事務所へのご案内」、マピオン地図を印刷してお持ちいただくと便利です。
      
当事務所へのご案内(PDFを表示します)
 マピオン地図

※ 携帯電話向けに最適化した地図を用意しています。QRコードを読み取っていただくか、アドレスを入力していただいてアクセスしていただいた上で、ブックマークしておくと、移動中でも地図を確認できます。
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主な得意分野

 債権回収一般・会社企業法務一般

      売掛金・請負代金等の債権回収 及び 企業からの民事・商事法律相談等

 売掛金債権の回収分野では,アパレルメーカーの主任代理人として,大手繊維会社及び大手総合商社等を相手に売掛金請求訴訟を数多く担当。また,動産売買先取特権の物上代位による破綻した取引先に対する売掛債権の回収も多く担当した。その他,銀行預金の差押えや給料の差押え等の強制執行手続をはじめとする雑多な回収業務を担当。
  請負代金債権の回収分野では,ゼネコン・ディベロッパー間の請負代金請求訴訟を担当。その他,注文主(ないし元請け業者)が倒産した場合における債権の保全,注文主に対する追加工事代金の請求等をはじめとする雑多な回収業務を担当。
  会社企業法務の分野では,企業規模を問わず様々な企業から,契約書のチェック,債権回収方法等の相談,新会社法の解説等の企業法務一般を数多く担当。

 過払い金返還請求

 利息制限法違反の高利で貸付を行っているクレジット・サラ金業者に対し,利息制限法を超えて支払った利息の返還を求める交渉・訴訟を数多く担当。

 その他の取扱分野・今後の取組分野

 債務整理(自己破産・任意整理)・離婚・相続・刑事・少年など
 出張講義(法律解説・コンプライアンスなど)

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