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取扱分野

過払い金請求と債権回収を取り扱っています。大阪弁護士会所属。各種ビジネス・企業法務一般民事にも力を入れています。
 詳しくは上記メニューより宮脇常亨の自己紹介をご覧ください。

実際にいくらお金を取り戻せるの?

もし,あなたが過払い金請求できるかどうかについて,もう少し詳しくお知りになりたい場合は,下記のフォームに必要事項を入力の上,当方までメール送信して下さい。お送り下さいました情報を元に,一般的なケースを想定して,過払い金請求により取り戻せる概算金額をお見積りいたします。

過払い金請求ができるのは?

以下の2つの条件に該当すれば,ほとんどの場合,当該業者に対するあなたの借金は既にゼロになっており,むしろ,多くの場合,当該業者に対して過払い金請求をすることができます。
①現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
②最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
取引したサラ金の多くが,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたの実際の借金は既にゼロになっているか,少なくともゼロに近い金額にまで減少しているはずです。

過払い金を取り戻しましょう。

過払い金で自己破産せずに借金を整理

Ⅰ 家族に知られずに借金を整理したい
Ⅱ 自己破産せずに借金を返済していきたい
Ⅲ ほとんどの債権者と7年以上取引を続けている
3つのうち2つ以上の項目に当てはまる方へ
過払い金のことを是非知ってください。過払い金を取り戻すことができれば、あなたに大きなメリットがあります。

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カテゴリー「Q&A」の28件の記事

過払い金があるかも知れないのに過払い請求しないと損ですか?

過払い金があるのに,まだ過払い請求をしていない人は,まだまだ相当多いと思います。

過払い金そのものを知らない人もいますが,過払い金という言葉を知っていても,過払い金の返還請求をすると貸金業者から怖い目に遭わされると誤解している人や,過払い請求をするとブラックリストという怖いリストに登録されてしまうと考えている人もいます。

しかし,過払い請求をしても,いわゆるヤミ金業者を除き,怖い目に遭うということはまずありませんし,ブラックリストはそれ自体が怖いものではなく,以後ローンを組む等の際に不利に判断されるおそれがあるというだけのものです。

確かに,過払い金の返還請求権という自分自身の権利を行使するかしないかは自由ですが,お金が多くあり余っている人でない限り,過払い請求をしてお金が戻ってくるならそのほうが得だと考える人がほとんどでしょう。

このため,過払い請求できる権利があるのに,その権利を行使せず過払い請求しないというのは損と言える場合が多いでしょう。

まずは,弁護士にご相談下さい。当職の場合,初回の法律相談は無料ですし,取引の経緯についてある程度正確なご記憶があれば,過払い金がどれくらい発生しているか,おおよその過払い金の金額を予想をすることができます。(あくまでも予想ですので大きく外れてしまうこともありますが…。)

遠方に住んでいますが,過払い金の取り戻しを大阪の方に依頼してもよいですか?

正直なところ,過払い金に関する業務もその他の事件も,遠方の専門家に依頼することはあまりお勧めできません。

当職の場合,過払い金事件及びその他の事件のご依頼を頂戴するのは,あくまでも面談後ということにしております。弁護士は,必ず,本人様から直接ご依頼を受ける必要があるからです。(やむを得ない場合は本人と面談せずに家族からの依頼により,過払い金請求を引き受ける方もおられるようですが,電話などでは本人確認が十分にできないため,あまり好ましくありません。)

すなわち,過払い金の取り戻しを行うと,ブラックリストに登録されるという不利益が生じるおそれがあり(既に完済している場合は除く),過払い金請求の事件の依頼を,万一本人ではない他人から受任すると,弁護士は懲戒処分を受けてしまうおそれがあるからです。

このため,良識ある専門家であれば,あえてそのようなリスクを背負ってまで過払い金事件を引き受けることはありません。むしろ,そのような場合に過払い金返還請求の事件をあえて引き受けるような方は,非常に報酬が高い等かえって危険な方かも知れません。

もしどうしても遠方の専門家に依頼せざるを得ない場合でも,過払い金事件を依頼するにあたっては,何とか必ず一度は依頼先と面談するように心がけてください。

大阪に住んでいる私は,必ず大阪の法律事務所に依頼しないといけないのですか?

一般に,法律事務所が事件の依頼を受ける際は,本人の意思を直接確認することが必要であり,このことは過払金事件においても同様です。

実際,未だ債務を完済していない人から依頼を受けて過払い金の取り戻しをする場合にはブラックリストに登録されるという不利益を蒙るおそれがありますので,万一本人と偽った別人から依頼を受けたということになると,弁護士は懲戒処分を受ける可能性があります。

従って,大阪にお住まいの方が,過払い金の返還請求事件を遠方の弁護士に依頼するのは,その法律事務所に余計なリスクを負わせることになりますし,そのようなリスクをあえて引き受けてくれる法律事務所というのは,報酬が非常に高い等かえって危険な法律事務所である可能性もありますので,できれば避けた方がよいでしょう。

必ずしも大阪には限りませんが,その事務所に足を運ぶことのできる範囲内で依頼されることをお勧めします。

大阪で過払い金を取り戻す際には、どんな専門家に頼めばよいですか?

大阪には弁護士が3000名以上もいます。このため,誰に依頼すればよいのか悩まれる方も多いでしょう。

過払い金の取り戻しは誰でもできる事件だから,誰に依頼しても結果は変わらないと言う人もいるでしょう。しかし,そのような方は,正直なところ,過払い金に重点的に取り組んでいない方と思われ,そのような方に依頼するのは避けた方がよいでしょう。

確かに,多くの弁護士が過払い金事件を取り扱ったことがあるものと思われますが,本来貸金業者から返還を受けられる金額の5割~7割程度で和解してしまっているケースも相当数存在するようです。その方が,手間がかからないからです。また,弁護士が自ら和解交渉せず,事務員に任せてしまい,結果として低い金額で和解してしまっているようなケースもあるようです。

しかし,そのように低い金額で和解すると,和解金の中から差し引かれることとなる報酬が高いか低いかという問題以前に,手元に戻ってくる金額が大幅に減ってしまいます。

このため,本来貸金業者から返還を受けられる金額をフルに返還して貰える(少なくとも100%の返還を求めて努力する)専門家を選択されることが重要です。

そのようにフルに返還してもらうことを目指す法律事務所であるか否かチェックポイントとしては,訴訟を厭わず行ってくれるかどうか,という点です。貸金業者も近時,過払い金返還請求が多発して厳しい経済情勢に陥っており,訴訟をせず和解交渉だけを行う法律事務所に対しては,過払い金をフルに返還することが少なくなっております。このため,訴訟を提起すればフルに返還を受けられるにもかかわらず,訴訟提起の手間を省くために低い金額での和解に応じざるを得ないケースがあるようです。

専門家に相談される際には,訴訟を厭わず行う弁護士かどうかを確認してから,依頼されるとよいでしょう。(当然ですが,私は訴訟を厭わず行っております。)

会社の従業員の借金問題をどのように解決すればよいですか?

従業員の借金問題は,会社経営者・担当者にとって頭の痛い問題です。借金を抱えた従業員は,借金が原因で仕事が手に付かなくなっていることが多く,その処遇は非常に難しい訳ですが,借金があるというだけでは,原則として解雇等の厳しい処分を課することはできません。

このような場合の解決策としては,弁護士に依頼して当該従業員の借金を整理させ,当該従業員が職務に専念できるような環境整備をしてあげることが重要です。借金を理由とした解雇等が困難である以上,従業員の借金整理を手伝い,当該従業員の会社への忠誠心を高めてやる気をアップさせ,会社の役に立たせるような方向に持って行くことが大事だからです。

とりわけ,借金の取引期間が長いような場合には,過払い金が見込めるケースも多く,そのような場合には,借金自体がゼロにできたり,大幅に減少できたりしますので,まずは当該従業員から取引状況を詳しく聴取し,その上で,弁護士への依頼を促して下さい。当職の場合,初回相談料は無料となっておりますので,まずはお気軽にお電話下さい。

過払い金返還請求をすると貸金業者からひどい目に遭いませんか?

私が今までに担当した案件で,過払い金返還請求を行った相手(登録のある貸金業者)から,依頼者が何らかの被害を受けたことは一切ありません。いわゆるヤミ金業者であっても,弁護士が入れば,大人しく引き下がるの場合がほとんどです。

そもそも,弁護士が任意整理や過払い金返還請求により間に入った以上は,貸金業者は直接,本人と連絡を取ろうとすること自体が禁止されます。

このため,ヤミ金業者を除けば,過払い金返還請求を行うことにより,あなたが何らかの被害を受ける等ということは全くないと言ってよいでしょう。

過払い金返還請求を依頼する場合の費用はいくら必要ですか?

当職にご依頼の場合,過払い金返還請求の弁護士費用は,着手金が2万1000円(消費税込み),報酬金が返還額の2割(消費税抜き)となっております。(なお,ご依頼の時点で,完済前の債務が残っておられる場合は,債務減少額の1割も報酬金に加算されます。)

また,過払い金返還請求事件において,既に借金を全部完済されている方の場合は,着手金を後払いとすることができます。

家族に知られずに過払い金返還請求はできますか?

可能です。

過払い金返還請求をするということは,もう債務は残っていないということですから,債権者である貸金業者から家族に連絡が入ることは考えられませんし,弁護士に依頼すれば,返還交渉等の窓口は当該弁護士が担当しますので,ご家族に知られずに,家族に内緒のまま,過払い金返還請求の手続を進めることができます。

過払い金返還請求をすると,いくらくらいお金が戻ってきますか?

戻ってくる過払い金の金額は,個人差が非常に激しく,予想することが困難です。

もっとも,例えば,取引が現在に至るまで約10年間にわたり,40万円~50万円の残高で推移しているような場合であれば,一般的に数十万円の過払い金が見込まれます。

また,10年程度取引を継続しているケースでも,近時,残高が50万円から100万円に一気に増えたような場合(いわゆる増枠をした場合)は,依然として債務が残ってしまう(当然ながら,過払い金はゼロ)可能性が高いといえます。(もっとも,このような場合でも債務額は大幅に減少します。)

家族に内緒の借金を整理できますか?

場合にもよりますが,家族に内緒の借金を,家族に知られずに整理することは,理屈から言うと可能です。

とりわけ各債権者との取引期間が長い場合は,任意整理という手続(弁護士が債権者との間に入って和解交渉をするもの)を行うことにより,いずれの債権者に対する債務も大幅に減少し,自らの収入の範囲内で,家族に知られずに返済していくことができるからです。

加えて,各債権者との取引期間が10年を超えるような場合は,過払い金返還請求を行うことにより,債務がゼロになる(場合によっては多額のお金が手元に戻ってくる)可能性もあります。

また,各債権者との取引期間が短い場合,任意整理の手続後も,弁護士が和解した条件に従って支払を続けることが必要となりますが,この場合でも,あなたが自らの収入のみで支払が可能なのであれば,家族に内緒のまま,借金の整理ができます。

さらに,破産手続の場合でも,家族に内緒のまま行うことが不可能ということではありません。(もっとも,世帯全体の家計収支表を作成する場合,及び,水道光熱費等の引き落としが家族名義の口座からなされているような場合には,家族の協力がなければ非常に困難です。)

但し,債務がゼロとなるような場合を除き,いずれの手続の場合も,本来的には,家族の協力を得ながら借金を返済していくということが重要です。家族に内緒で借金を整理するということはあくまでも例外と考えるべきであり,できる限り家族の協力を得て借金の整理を行うことをお勧めいたします。

過払い金の返還請求を弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても同じですか?

一概に弁護士だから良い結果が生まれるとか,司法書士だから悪い結果になるとか,いうことはできません。

しかし,司法書士の場合は,過払い金の金額が140万円以上の案件を取り扱うことが法律上禁止されています。このため,長い取引期間を有する方の場合は,弁護士に依頼された方が有利と言えます。

例えば,あなたが武富士という会社と20年近く取引を継続してきたとしましょう。その場合,もしかするとあなたが本来的に返還請求することができる金額は200万円以上になっている可能性があります。しかし,あなたが司法書士に過払い金の返還請求を依頼してしまった場合,その司法書士は139万円程度を返して貰うという形の低い金額で武富士と和解してしまう可能性があります。なぜなら,司法書士は140万円以上の金額を請求する事件を法律上取り扱うことができないこととされているため,武富士に対して200万円全額の返還を求めることができないからです。

このように,元々法律上の制約がある司法書士に依頼すると,せっかくのあなたの権利も制約を受けてしまうおそれがありますので,過払い金の返還請求を司法書士に依頼する場合は,くれぐれもご注意下さい。

なお,弁護士の中にも,近時の最高裁判所判決(消費者側に有利な内容のもの)後もなお,武富士,アコム,アイフル,プロミス,レイク及びCFJ等をはじめとする貸金業者との交渉の手間を惜しんで,低い金額で和解してしまう弁護士もいるようですので,ご注意下さい。

過払い金の返還請求はどの弁護士に依頼しても同じですか?

実は,弁護士によって大きく結果が異なる場合があります。

あまり好ましいことではありませんが,貸金業者との間の交渉の手間を省けることから,過払い金として本来的には返還請求可能な金額の7割程度で安易に和解してしまう弁護士も相当数存在するようです。

しかし,近時の最高裁判所判決によれば10割の返還を求めることができることが明らかであるにもかかわらず,依頼者に十分な説明もしないまま7割程度の金額で和解するというのは,やはり怠慢と言わざるを得ません。とりわけ過払い金の金額が大きくなればなるほど,10割と7割とでは金額の差も激しくなります。取引期間が長い方は,過払い金の金額が大きくなる傾向がありますので,初めからきちんと10割の返還を請求して貰える弁護士に依頼された方がよいと思われます。

また,弁護士の成功報酬の約2割を節約しようと,自分自身で過払い金の返還請求をされる方がおられますが,もし7割での和解を余儀なくされれば,全く弁護士費用を節約しようとした意味がなくなります。これに対し,きちんと10割の返還を求める弁護士に依頼すれば,5%の利息も付加して返還を受けることができるケースが多く,自分自身で請求された場合よりも多い金額が手元に戻るという有利な結果になる可能性が高まります。

なお,弁護士ではなく司法書士に依頼される場合には,さらに注意が必要です。すなわち,司法書士は140万円以上の過払い金が存する場合には,その返還を求める事件を取り扱うことが法律上禁止されているからです。このため,取引期間が10年以上という長い方の場合は,司法書士に依頼すると,極めて不利な結果となる可能性があるのです。つまり,本来であれば140万円以上の過払い金が見込めるケース(例えば,本来なら200万円の返還を受けられる場合)でも,司法書士は,自らが取り扱うことのできる上限額である130万円~139万円程度の低い金額で和解してしまう可能性が高いからです。

もし,ご依頼の司法書士が130万円~139万円といった金額で和解しようと言ってきた場合は,きちんと当該和解の前提となる資料等の内容を吟味された方がよいでしょう。司法書士が十分な説明なしに,勝手に自らの取扱可能な範囲内に収まるような低い金額で和解したとなれば,理論的に言うと当該司法書士に対する損害賠償請求も可能です。

以上より,もしあなたが過払い金の返還請求を検討しておられるのであれば,過払い金の10割(しかも5%の過払い金利息も付加した形で)の返還請求をしてくれる弁護士に依頼すべきです。もちろん,当職も,特別な事情等がない限り,10割(利息5%付き)の返還を請求しております。

自分で過払い金返還請求をした場合のメリット・デメリットは?

弁護士や司法書士に依頼しなくとも,自分自身で過払い金の返還請求はできますが,その場合のメリット・デメリットとしてはどのようなことが考えられるでしょうか?

まず,メリットとしては,コストがかからないという点が一番大きいでしょう。つまり,弁護士や司法書士の報酬がかからないので,貸金業者からの返還額をそのまま手にすることができるというメリットがあるのです。

しかし,よくよく検討してみると,自分自身で返還請求の手続をとるのは,正直なところ,それほどお勧めではありません。

確かに,弁護士費用等はかかりませんが,元々弁護士等に依頼した場合よりも低い金額しか返還を受けられなかったとすれば,それは全くメリットとは言えないからです。例えば,弁護士費用が返還額の2割だとしても,弁護士に依頼した場合と比べて7割の金額での示談に応じてしまったら,むしろ弁護士に依頼した方が多く手元に戻ってくると言えるからです。貸金業者も,相手が弁護士等ではなく本人である場合は,必ず低い金額での示談を求めてきます。法律的には素人だから本人が自ら訴訟を提起してくるリスクは極めて低いと判断し,こちらの足元を見てくるのです。

また,年5%の過払い金利息を付加することができない可能性も高いのです。貸金業者からお金を借りた場合に毎月の利息を支払わなければならないのと同様に,過払い金については,反対にこちらが貸金業者に年5%の利息を支払わせることができるのです。この5%を付加して計算すると,取引が長い人ほど計算結果に極めて大きな差が生じますが,貸金業者との示談交渉では,なかなかこの5%を付加した形での示談に素直に応じてくれる貸金業者はいません。この点,弁護士の中でも当職のように過払い金返還請求を重点的に取り扱っている弁護士であれば,この5%の付加は十分に可能なのです。

さらに,本人で過払い金の返還請求をする場合の一番大きなデメリットは,多大な時間と労力が必要となるということです。何事も初めてのことを行うには予想以上に時間と労力がかかります。その間,ご自身の仕事に専念された方がいい場合もあるでしょう。自分で行うか,弁護士等へ依頼するか,迷ったら,ひとまず弁護士等へご相談下さい。(当職を含め無料相談可能な弁護士も多いと存じます。)

弁護士費用を後払いで過払い金返還請求や債務整理はできますか?

当職の場合,既に借金を完済された方に関しましては,過払い金返還請求を弁護士費用を完全後払いとすることができます。

また,借金が残っている方の場合も,完済した会社があるときは,後払いとすることができる場合があります。

詳細は,お電話にてお問い合せ下さい。電話相談は無料です。(但し,長時間のお電話はご遠慮下さい。)

数年前までサラ金やクレジットの会社からお金を借りていましたが、私もまだ過払い金を返還請求できますか?

取引の終了時が10年前よりも新しい時期であったとすると、過払い金の返還請求権は可能です。

つまり、過払い金の返還請求権は、10年で時効にかかり、10年以上前に完済していた場合は、請求権が消滅してしまいますが、逆に言えば、10年前よりも新しい時期に、完済して取引が終了していたのであれば、返還請求が可能です。

なお、あくまでも目安にすぎませんが、サラ金業者との取引期間が2~3年、かつ、その間継続して30万円を借り入れていたとすると、一般的には5万円~10万円程度の返還は見込めます。取引期間が3年よりも長かったり、取引金額が30万円より大きかったりした場合は、返還請求できる過払い金の金額はもっと大きくなります。(但し、個人差があります。)

ブラックリストに載らずに過払い金の返還を請求できますか?

ブラックリストは、現状で借金を抱えている人が、借金を整理するために自ら又は弁護士等を通じて、何らかの債務整理手続をとる場合に登録されます。債務整理手続をとるということは、借金をそのまま返していくことができないということの表れだからです。

このため、借金を全部返済した後で、過払い金を返還する場合は、ブラックリストには載りません。

もっとも、多くの人が借金を全部返すことができずに悩んでおられます。そのような場合は、ブラックリストに載ることは避けられないのでしょうか?

実は、そのような場合は1社ごとに完済していくという方法があります。つまり、取引期間の長い特定の債権者1社を選んで、その会社に対する債務を何とか全部完済します。そして、完済した後で、その会社に対して過払い金の返還請求をするのです。こうすると、その会社との関係では、債務を全部完済した形となっており、過払い金の返還請求をしてもブラックリストには載らないのです。そして、返還された過払い金で、他の会社に対しても1社ずつ完済し、その後に過払い金の返還請求を行うということを繰り返すことができるのです。

実際、このような方法で、数百万円あった債務をブラックリストに載らずにうまく全部整理することができた、という方を当職も複数取り扱っております。

過払い金の返還を請求するとブラックリストに載りますか?

結論から言いますと、既に債務を全部完済している方の場合はブラックリストに載りません。

これに対し、現在も債務が残っている方については、たとえ利息制限法による引き直し計算により債務がゼロとなる場合でも、ブラックリストに載ってしまうと言われています。

つまり、現状で債務が少しでも残っているかどうか、によってブラックリストに載るか否かも決まってくるのです。

利息制限法による引き直し計算で債務がゼロとなるということは元々債務がないことを意味しますので、そうであるにもかかわらずブラックリストに載せられてしまうというのは極めて不当な筈ですが、ブラックリストを取り扱う信用情報機関は、多くの金融機関・業者が集まって運営されており、多くの金融機関・業者が過払い金返還請求をこれ以上増やしたくないという意図を有しているためか、未だ十分な運用改善がなされていないようです。

では、現状で債務が残っている場合にブラックリストに載ることを避けるには、どうすればよいのでしょうか?

長期間取引を継続している会社(1社でもよい)の債務を何とかして一旦全部完済し、完済後に当該会社に対して過払い金返還請求を行えばよいのです。こうすると、既に債務を完済している以上、ブラックリストには載りません。(詳細は、当該Q&Aを参照して下さい。)

弁護士に依頼する前に,取引履歴(取引明細)資料を入手しないといけないのでしょうか?

その必要はありません。
弁護士は,あなたの代理人という立場で,サラ金業者・クレジット業者に対し,過去全ての取引履歴の開示を求めることができます。
そして,サラ金業者・クレジット業者は,かかる弁護士からの開示請求に応じる義務があります。
このため,あなたがご自分で,サラ金業者・クレジット業者と交渉して,今までの取引履歴を記載した資料を集める必要はありません。
そのような資料の収集も含めて,弁護士が代理人として動いてくれます。そのような資料収集の点で別途費用は発生しません。(もちろん,ご自分で資料収集してから弁護士に依頼することも可能です。)

契約書や明細書はほとんど捨ててしまいましたが、それでも過払金返還請求はできますか?

契約書等がなくても、過払い金返還請求は可能です。
サラ金業者やクレジット業者は、過去全ての取引履歴を開示する義務を負っており、手元に契約書がない場合でも、一番古い取引時点にさかのぼって、現在に至るまでの間の取引履歴を入手することができるからです。
但し、中小規模のサラ金業者など取引履歴の開示に協力しない会社も存在しますので、必ずしも一番古い取引時点までさかのぼることができないケースもあります。そのような場合には、契約書等の証拠資料があった方が非常に有利になります。

借金の整理を弁護士に依頼するといくらかかりますか?

 弁護士によって,多少弁護士費用は異なりますが,参考までに,借金の整理に関する弁護士宮脇常亨の弁護士費用は以下のとおりです。(但し,着手金・報酬金の他に若干の実費が必要となります。)

①自己破産
  着手金:30万円(税別)(毎月5万円以上の金額による分割は応相談)
  報酬金:ゼロ

②任意整理
  着手金:債権者1社あたり2万円(税別)
  報酬金:交渉により減額した分の1割に過払い金返還額の2割を加算した額(税別)

③個人再生
 誠に申し訳ございませんが、個人再生は事務作業量が非常に多く、事務作業が追い付かないため、個人再生事件の受任は現在休止させて戴いております。

借金を整理する方法には,どんなものがありますか?

 多額の債務を抱えているあなたが,借金を整理する方法には,大きく分けて,
①自己破産
②任意整理
③個人再生
という3つの方法があります。
(この他,④特定調停という方法もありますが,②任意整理と比べてメリットが少ないため,省略します。)

 ①自己破産は,裁判所に対して申立を行って,裁判所から破産決定及び免責決定をもらえれば,国家機関の力により借金を返済しなくてもよい状態にしてもらえるという制度です。
 裁判所への申立の際には,様々な資料を添付する必要があります。また,不動産などの財産を保有している人が破産する場合は,当該財産を売却してお金に換えた上でそのお金を債権者に配当することが原則ですが,ほとんど財産を有していない場合は,そのような配当手続は省略できます。
 ここで注意しなければならないのは,破産をしただけ(破産決定をもらっただけ)では借金を返済しなくてもよい状態にはならないということです。借金を返済しなくてもよい状態になるためには,必ず免責決定をもらわなければなりませんが,破産した人の全員が免責決定をもらえる訳ではないのです。破産法で定められた免責不許可事由(例えば,ギャンブル等による浪費)に該当する人は,免責決定がもらえない可能性があるのです。

 ②任意整理は,弁護士が債権者との間に入って,債権者と減額交渉等を行った上で,和解契約を締結するという制度です。
 和解契約を締結する前提として,債権者から今までの全取引履歴を提出してもらい,利息制限法で定められた上限を超える利率で取引していた債権者については,その取引履歴を,利息制限法の上限を超える部分を元金返済に充てたことにする方法で計算し直すことにより,減額交渉に持ち込むのです。取引期間が長い場合には,計算し直した結果が,元金を全部返してもまだ余りが出るようなケースもあり,そのような場合には,過払い金返還請求により,債権者からお金を返還してもらうこともあります。
 これに対し,利息制限法の範囲内で取引をしていた債権者については,減額は期待できませんが,利息の付かない形で3年~5年という長期の分割払いにしてもらうことも可能である点でメリットがあります。

 ③ 個人再生は,裁判所に申立を行う点で自己破産と同じですが,申立後,裁判所に対して再生計画案(債権者に対する今後の弁済計画案)を提出し,裁判所の認可がもらえれば,債務額を大幅に圧縮できるという制度です。もっとも,自己破産がゼロから再出発できるのに対して,個人再生は最低でも100万円を原則として3年以内に返済する必要があるため,自己破産よりも不利と言えます。ただ,ローンを抱えた住宅を手放したくないという事情があるケースでは非常に有用です。
 

私は,どの方法で借金を整理したらよいですか?

 多額の債務を抱えているあなたが,借金を整理する方法には,大きく分けて,
①自己破産
②任意整理
③個人再生
という3つの方法があります。

 では,あなたは,このうちどの方法を選択したらよいのでしょうか?

 結論として,私は,
 まず②任意整理により借金を整理できないかどうか?
 (それができない場合)次に①自己破産により借金を整理できないかどうか?
 (それができない場合)最後に③個人再生により借金を整理できないかどうか?
という順番で検討していくべきと考えています。

 では,どうしてその順番で検討すべきなのでしょうか?
 とりわけ,どうして自己破産よりも任意整理を先に検討すべきなのでしょうか?

 借金を整理する方法といえば,まず自己破産が思い浮かぶと思います。実際,裁判所への自己破産申立の件数は,近年ずっと非常に多い状態が続いており,借金の整理イコール自己破産といわんばかりに自己破産を勧める弁護士もいます。

 しかし,破産という言葉にはどうしてもマイナスのイメージがつきまといます。また,自己破産は裁判所という国家機関に申し立てる制度ですので,あなたの名前が官報という政府の公報誌に登載されてしまいます。さらに,自己破産は法律上認められた制度ではあっても,借りたものは返すべきだというあなたの道徳的な気持ちに反する結果となります。

 それだけではありません。今あなたが,自己破産して裁判所から免責の決定(簡単に言えば,あなたの借金をゼロにする裁判所の決定)を貰うと,次にあなたが自己破産しようとしても,次は免責の決定を貰うことが非常に困難になってしまう等の不利益を蒙ってしまいます。確かに,人生において2回も借金を整理する必要が生じること自体好ましいことではないですが,一度破産した後のあなたの長い人生において,どんな事態が生じるかは誰にも予測が付きません。いざというときに破産という選択肢を残しておくメリットは大きい筈です。

 ですから,自己破産というのは最後の最後の手段と考えるべきです。国家機関のお世話にならずに,あなたの借金を整理できるのであれば,それに超したことはない筈です。このため,私は,いきなり自己破産をお勧めするようなことはしません。

 この点,任意整理は,あなたの弁護士が,あなたと債権者との間で借金の減額交渉を行って,和解(示談)を取り付けるという方法であり,国家機関を関与させずに借金を整理できます。弁護士は,ほとんどのサラ金業者やクレジット業者が利息制限法という法律に違反する高利の貸付を行っていることから,あなたの今までの取引を最初から全て利息制限法に従った利率で計算し直し,その結果算出された金額まであなたの債務を減額するよう債権者と交渉するのです。

 そして,減額交渉して和解をする際,弁護士は,たとえあなたが分割払いでしか支払えないという場合でも,債権者に利息を付けさせません。今までは,いくら返済しても利息の支払に充当されてしまって元本が一向に減らないと感じておられたと思いますが,せっかく弁護士を通じて任意整理の手続を行う以上,元本だけを分割して支払えばよいという形で和解をするのです。例えば再計算後の金額が30万円とすれば,これを返済能力に応じて毎月1万円ずつ30回払いとか,毎月1万5千円ずつ20回払い等の形で分割払いすることになり,そこに利息は付きません。(ちなみに,分割の回数は約50回~60回が上限となります。)

 ところで,サラ金業者やクレジット業者と長期間取引を継続していたようなケースでは,利息制限法に従って計算し直した結果がマイナスとなる場合もあります。つまり,利息制限法違反の高い利息分を元本に充当していくと元本が全部消滅し,さらにマイナスとなっている場合です。これはいわゆる過払い(返し過ぎ)という状態を意味します。もし,このような過払いの状態になっている場合には,弁護士は当該債権者に対し,過払い金の返還を請求することになります。債権者が返還に任意に応じなければ,こちらから過払い金の返還を求める訴訟を提起して債権者に強く返還を迫ります。こうすれば,ほとんどの債権者が過払い金を返還してくれます。任意整理においては,このように債権者から返還された過払金で弁護士費用を支払ったり,再計算後も債務が残る債権者に返済したりすることができるのです。
 但し,過払いとなっていると推測できるのは,年利約25%~29%のサラ金業者・クレジット業者と

① 現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
② 最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
という2つの条件を満たす場合です。

 なお,①の取引期間は長ければ長いほど過払いとなっていると言えます。途中で一旦完済した場合でも数ヶ月のうちに取引を再開した場合は取引が継続していると評価できます。完済後ブランクが長い場合でも2回の取引期間を合計して8年以上であれば,条件を満たしていると言えます。

 この他,あなたの債務を整理する方法として,個人再生という方法もありますが,個人再生は,通常の債務の他に多額の住宅ローンを有しているがその住宅にはどうしても居住し続けたいという場合を主なターゲットとした制度であり,それ以外の方にとってのメリットは,破産と比較した場合,ほとんどないと言ってよいと思います。

 なぜなら,自己破産の申立をして免責決定を得られれば債務がゼロになるにもかかわらず,個人再生の申立をすると最低でも100万円を(原則3年以内に)債権者に弁済する必要があり,個人再生よりも自己破産の方が有利であることは一目瞭然だからです。

 また,自己破産も個人再生もいずれも裁判所という国家機関における手続ですので,過去に自己破産して免責決定を得たことのある人が再度自己破産して免責決定を得るのが困難であるのと同様,過去に個人再生手続を完了したことのある人がその後自己破産して免責決定を得るのにも困難が伴います。これに対し,任意整理にはそのような困難は全くありません。このため,任意整理の方が個人再生よりも有利なのです。

 以上のとおり,私は,あなたの借金を整理する方法として,まず第1に任意整理をお勧めします。そして,任意整理を行っただけではどうしても多額の債務が残ってしまうというようなケースでは,次に自己破産をお勧めします。さらに,住宅ローンを抱えておられる方については,個人再生も検討の余地があるでしょう。

 本ホームページのタイトルからもお分かりのとおり,私は債務整理分野の中でも特に過払い金返還請求の分野に力を入れております。過払い金返還請求は,サラ金業者やクレジット業者からの「債権回収」と言え,多額の借金に苦しんでいるあなたにとって,何としてでも回収したい債権であり,私はそのように重要な債権をきちんと回収することが自分の使命だと考えております。

 実は今まで,過払い金返還請求権は圧倒的多数の自己破産手続において見逃されてきました。破産者と取引の長かったサラ金業者・クレジット業者は,自己破産によって,過払い金返還義務を免れ,大きな利益を得ていたのです。しかし,一部の業者だけが利息制限法違反の高利の利益を得ることは,債権者にとっても決して好ましい状態ではない筈です。これに対し,任意整理手続では,取引期間の長短による債権者間の不平等を避けることができるというメリットもあるのです。

 以下の条件に当てはまる方には,任意整理がオススメです。特に,ⅰ及びⅱの条件に当てはまる方の場合,「多額の借金を抱えていると思って弁護士に相談したら,借金を全部整理してくれた上に,最後にお金まで戻してくれた。」というようなことも起こり得るのです。

ⅰ 7~10年以上にわたり年利25%以上の高利で取引している業者が複数ある
ⅱ 最近5~6年間に大幅な追加借入(増枠)をしていない
ⅲ 自己破産には心理的な抵抗がある
ⅳ 自己破産のための弁護士費用は高くて準備できない
ⅴ 毎月3~5万円であれば継続的な返済が可能である

詳しくは,弁護士宮脇常亨にご相談下さい。

今月の返済に困っています。どうしたらいいですか?

 すぐに,弁護士に相談してください。一人で悩んでいても,今月の返済に困っているあなたの現状を変えることはできません。しかし,弁護士は,借金を整理するための方法をいくつか知っています。あなたにとって,最適な方法を一緒に考えてくれることでしょう。

 もっとも,今月の返済に困っている多くの人が,弁護士の力を借りずに自分だけで何とかしようと考え,他の業者からも借り入れ,それを元の業者への返済に充ててしまいがちです。
 しかし,安易に新しい業者にまで手を広げたり,借入の少ない業者からの借入を増やしたりしては,さらに借金が増えるだけです。こうなると,その場は一時的にしのげても,後で余計に返済が困難となり,その後は自己破産する以外に債務を整理する方法がなくなってしまいます。
 ですから,あなたは,決してこれ以上,新しい業者にまで手を広げたり,借入の少ない業者からの借金を増やしたりしてはいけません。
 もしかすると,あなたは自己破産せずに,借金を整理できるかも知れないのです。また,過払い金返還請求という方法により,家族にも知られずに借金を整理できるかも知れないのです。
 とりあえず弁護士と相談して,あなたが過払い金返還請求することができないかどうかだけでも確認してみてください。

過払い金返還請求は弁護士に依頼しないとダメですか?

 確かに,過払い金返還請求は,あなたが自分自身で行うことも可能です。

 しかし,サラ金業者やクレジット業者は,なかなか素直に過払い金返還請求の交渉に応じてくれません。

 ところが,弁護士に依頼して,弁護士が裁判を提起すると,すぐに和解に応じてくる業者がほとんどなのです。

 ですから,私は,時間と労力の無駄を減らすという観点から,あなたが自分自身で過払金返還請求を行うことは,あまりオススメしません。確かに弁護士費用がかかってしまいますが,裁判となると,やはり裁判の専門家である弁護士に依頼した方が無難です。また,弁護士に依頼した方が,借金の整理手続が終わるまでの時間,すなわち,あなたが実際に過払い金を手にすることができるまでの時間も大きく違ってきます。

 なお,司法書士に依頼する方法もありますが,司法書士は元々登記事務の専門家であって,裁判の専門家ではありませんし,裁判の取扱範囲に一部制限がありますので,依頼する際には注意が必要です。

いくらぐらいお金が戻ってくるのですか?

 残念ながら,事案によって,戻ってくる金額は大きく異なります。

 もっとも,戻ってくる金額を予想するための主な要素としては,①今までの取引期間の長さ(取引期間が長ければ長いほど,戻ってくる金額は大きくなります。),②取引金額(取引金額が多ければ多いほど,戻ってくる金額も大きくなります。),及び,③当該業者の定めた利率(高い利率であればあるほど,戻ってくる金額は大きくなります。)等が挙げられます。
 
 もう少し具体的に言えば,50万円を年利29.2%で約10年間(借り増しせず)借り続けていた場合は,少なくとも50万円から100万円以上の金額が戻ってくることが一般に予想されます。
 また,50万円を年利29.2%で約5年間(借り増しせず)借り続けていた場合は,ちょうど債務がゼロという状態(業者にこれ以上支払う必要はないものの,業者からお金は戻ってこない)か,5万円から10万円程度が戻ってくることが一般に予想されます。
 (但し,上記金額は,過払い金返還請求の訴訟を提起してはじめて戻ってくる場合が多く,訴訟を行わなければ減額されてしまうことも多いです。また,上記金額は弁護士費用を控除する以前の金額ですので,弁護士費用を差し引いた後にあなたの手元に戻ってくる金額とは異なります。)

家族に知られないで,借金を整理できますか?

 結論から言えば,可能です。

 家族にバレないまま,借金を整理したいという方は非常に多いですが,自己破産の場合は,裁判所に提出しなければならない資料の中に家計収支表など家族の協力の下に作成すべき書類が含まれていますので,家族に知られないまま手続を進めることには困難が伴います。

 これに対し,任意整理(弁護士が債権者との間に入って和解を取り付けるもの)により借金を整理する場合は,自己破産のような手続は不要ですので,家族に知られないまま手続を進めることが容易です。
 もっとも,任意整理の場合,和解が成立した後は,原則として毎月債権者に対して和解内容に従って支払っていく必要があり,その支払額が家族の協力を得なければならない金額であれば,結局家族の協力を得なければならず,家族に秘密にしたままにしておくことは難しくなります。
 これに対し,任意整理で和解する内容が,債務がゼロとなりむしろ過払い金返還請求することができる場合や債務がほとんどゼロに近い金額に過ぎないということになれば,家族に知られないまま手続を終わらせることができるのです。

 一応の目安としてですが,あなたの借入先の多くが,以下の2つの条件に当てはまる場合は,債務がゼロかほとんどゼロに近い状態になっていることが予想され,家族に知られないまま借金を整理できる可能性が高いでしょう。

① 現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
② 最近6年以内に借入枠を増やしたことがない

(但し,家族に知られないことを100%保証することはできません。あなたが家族に怪しまれて尾行されていた場合や,家族が債権者からの督促等によりあなたの借金の存在に気が付いていた場合などは,残念ながら家族に知られるのを防ぐ手段はありません。)(また,私は,家族に内緒のまま借金の整理を行うことを積極的にオススメする訳ではありません。家族に秘密のまま借金の整理をすることは,あなたと家族との間に溝を残す結果になりかねませんので,必ずしも好ましい方法とは言えないからです。もし,あなたの家族の中に相談できる人がいるのであれば,できる限り家族に相談してみて下さい。実際,家族に相談した上で,過払い金返還請求を行うことは,非常に有効な方法です。) 

私も過払い金返還請求をすることができますか?

 過払い金返還請求をすることができるかどうかは,債権者ごとに異なります。あなたの債権者がA社,B社及びC社の3社とすれば,あなたは,各業者ごとにそれぞれ,過払い金返還請求できるかどうかを検討しなければなりません。
 その際,以下の2つの条件に該当すれば,ほとんどの場合,当該業者に対するあなたの借金は既にゼロになっており,むしろ,多くの場合,当該業者に対して過払い金返還請求をすることができます。

① 現在まで8年以上にわたり,借入枠が50万円若しくはそれ以上の取引を継続している
② 最近6年以内に借入枠を増やしたことがない
 いかがでしょうか?

 あなたが借入をしている業者の全てが,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたは,ほとんどの業者に対して,過払い金返還請求をすることができます。そして,あなたの借金は,実際には,ゼロか,限りなくゼロに近いということになります。

 また,あなたが借入をしている業者の一部が,上の2つの条件に当てはまるのなら,あなたは,当該業者に対してのみ,過払い金返還請求をすることができます。

 なお,前記①の条件に関して,途中で一旦全部返済をしていたような場合は,中断期間を除いて概ね8年以上の取引期間が必要と考えて下さい。また,借入枠が30万円の取引でも,取引期間が10年以上である等の事情によっては,過払い金返還請求が可能です。

過払い金返還請求って何ですか?

 過払い金返還請求とは,約8年から10年以上の長期間にわたり,あなたがサラ金業者やクレジット業者に対して支払い続けてきた利息が,利息制限法という法律で定められた額よりも多過ぎたために,その多く支払い過ぎた分を取り戻すことができるというものです。

 あまり広く知られていませんが,中小の貸金業者はもちろん,テレビCM等でガンガン宣伝している大手サラ金業者や大手クレジット業者のほとんどが,利息制限法で定められた上限よりも高い利率の利息の支払を当然のように要求し,利息制限法違反の高利の利息を受け取り続けているのです。

 しかし,法律違反によって得た利益をサラ金業者やクレジット業者がそのまま保有し続けることは許されません。サラ金業者等が利息制限法に違反して受け取っていた利息が,残元本よりも大きくなる場合は,当該サラ金業者等に対して裁判を提起する等すれば,取り返すことができるのです。

 現在,ほとんどのサラ金業者やクレジット業者が年利約25%~29%という利息制限法違反の高利で貸付を行っていますが,利息制限法では年利15%~20%が上限とされており,サラ金業者等との取引期間が長くなればなるほど,その差の約10%が非常に大きな意味を持ってくるのです。つまり,利息制限法の上限利率を超えて支払った約10%の利息(制限超過利息といいます)は,元金に充当する(元金を返済したことにする)という計算方法を採ることにより,取引期間の長い業者に対するあなたの債務は大幅に減少し,もっと取引期間の長い業者からは,むしろ,あなたが元金を全額返済した上でさらに支払い過ぎていたことになるため,その支払い過ぎたお金を返してもらうことができます。まさにこれが,過払い金返還請求なのです。